イラストコンペでの著作者人格権の行使について相談です
イラストレーターをしております。先日とあるイラストのコンペで受賞することができたのですが、それをSNSに投稿した場合、もしかしたら規約違反になるのではと不安になり相談させていただきました。
イラストコンペの規約には、
・受賞作の著作権、所有権等の全ての権利は主催会社に帰属すること
・主催会社は受賞作を、そのまま又は改変してあらゆる媒体・方法で利用できるものとすること
・受賞作の作者は主催会社や第三者に対し著作者人格権を行使しないこと
が記載されておりましたが、SNS等の第三者の目に触れる場所での公開の是非は「結果が出るまでは控えてください」とされていました。
このようなとき、受賞作の結果発表が行われた後に「これは私の作品で、この作品が受賞しました」と作品の画像付きでSNSに投稿した場合、著作者人格権の行使または著作権の侵害にはあたるのでしょうか?
違反になる(ならない)場合でも、どういうふうにすれば違反にならない(なる)のか、工夫する余地がありましたらそれもお聞かせいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
著作権が主催会社に帰属することになっているため、SNSに当該作品を投稿することは主催会社の著作権を侵害するものと考えます。
投稿するのであれば著作権者である主催会社の許諾が必要になるでしょう。
ご参考になれば幸いです。