個人借入金負担の支払いの義務

合同会社していた際に自分も業務執行役員資本金50万50万の計100万で代表取締役(業務執行役員)が個人で借入金約195万負担していたみたいです。
会計の事はまったくわからないので全て任してました。
辞めるなら半分払えと言われました。
これは支払わなければいけないんでしょうか?
よろしくお願いします。

この前の件で代表取締役と話したら個人の借入金やもんで会社の借入金にできないかって言ってたんですがそんなこと可能性でしょうか?
よろしくお願いします。

法的な支払義務はありません。代表取締役個人の借入金であり、その連帯債務者になっていないことから、その借金の半分を返済する義務などはありません。ご参考にしてください。

お返事ありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。