兵庫県で離婚審判に強い弁護士が141名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに神戸市中央区や姫路市、西宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所 神戸オフィスの中澤 沙希弁護士や神戸香風法律事務所の𠮷原 清英弁護士、トアロード法律事務所の森 陽真弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『兵庫県で土日や夜間に発生した離婚審判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚審判のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚審判を法律相談できる兵庫県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
同居中の婚姻費用の計算はかなり複雑です。 父母が子を一人ずつ養育しているということにするというのは、簡易な計算方法としてはありかもしれません。 しかし、こちらが反対すれば、裁判所がその計算方法をそのまま採用することはないと思います。 また、本件の事情を前提にすると、大学2年生のお子様がアルバイトをしているからと言って、未成熟子でなくなることもないと思います。 ご参考になれば幸いです。 計算はかなり複雑になるので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見るこちらを相手方に有利にするから、こちらを下げてくれというふうに、ローン・居住権・養育費をまとめて交渉することはおかしな話ではありません。 内容には特に問題はありません。 あなたがローンを負担し、所有権も持つ内容だと思いますが、相手方の地位がやや不安定な内容になります(どういう権利があってそこに住んでいるのか等)。あなたの利益だけを考えれば配慮する必要はないようにも思いますが、相手方が住むのをやめて明け渡すときの処理をどうするのか、多くの荷物を残して行方不明になった場合誰の費用で荷物を処理するのか、荷物を処理していいのか等問題が発生する場合がありますので、離婚協議書とは別に住居の使用貸借契約書等を弁護士にご依頼いただき作成しておくのが望ましいといえます。
この質問の詳細を見る