ミカン法律事務所
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労働基準法第24条は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定しています。 したがって、労働者が使用者に対して損害を被らせた場合でも、使用者側からの一方的意思表示で、労働者に対する債務不履行(民法415条)又は不法行為(同法709条)に基づく損害賠償請求権と、労働者の使用者に対する賃金債権を相殺することはできないと解釈されています。 まずは、労働基準監督署または最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。
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