滋賀県で賃貸契約トラブルに強い弁護士が39名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大津市や草津市、彦根市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にミカン法律事務所の齋藤 真宏弁護士やミカン法律事務所の中野 仁弁護士、湖都経営法律事務所の山口 智之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『滋賀県で土日や夜間に発生した賃貸契約トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『賃貸契約トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で賃貸契約トラブルを法律相談できる滋賀県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相談者さんが自身の車両を現実に契約している駐車場に駐車することができず損害が発生している場合は、当該損害について相手方に損害賠償請求を提起することを検討できます。 相手方の氏名・住居を特定した上で、無断駐車による損害を証拠によって立証し、相手方に内容証明ないしは訴訟を提起して請求するというのが基本的な流れとなります。 相応に費用・時間・労力が必要となりますので、最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る内容が分かりやすくなるように回答の順番を変更させていただいております。 3について 家賃の増額については、土地建物価格上昇等、経済事情や近傍家賃の上昇等により、現家賃が不相当となった場合、特約等がない限り、増額請求することはできます(借地借家法32条1項)。 ただ、増額された金額は、経済事情の変動等、諸般の事情から妥当な金額である必要があります。このため、請求された額が妥当でないと判断されるなら争うことは可能と思います(成否は別として)。 1、2について 家賃の増額の協議が整わないときは、増額を正当とする裁判が確定するまでの間は、相当と認める額を支払えば足りるとされています(借地借家法32条2項)。 特約等の存在がなければ、一般的に、相当額を支払っておけば退去請求等をされる可能性は低いと思われます。 4について ただし、後に家賃の増額が正当と判断された場合、正当額と支払額との差額については、請求された日から年1割の割合による利息を支払う必要が生じます(借地借家法32条2項但書)。支払って争うかは増額の妥当性や利息を支払うリスク等を考慮し検討されるのがよいかと思います。
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