アスカル法律事務所
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もしも、この返信が原因で相手の方が自殺した場合、自殺教唆、自殺幇助に該当するのでしょうか? 相談者の発言を聴いて、相手が自殺しようと決意したとか、まずます自殺したくなったということであれば、自殺教唆あるいは幇助といった自殺関与罪(刑法202条)の可能性はあると思います。 ただ、1年も前の話でしょうから、問題となる可能性は低そうですね。
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