人形町恵和法律事務所
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①ご契約後に受任通知を送るのが通常なので、委任契約後にすぐに受任通知を送る前提でお話しをしていたのであれば、弁護過誤に当たる可能性自体はあると思います。そのため、損害が生じたのであればその損害の補填方法についてはその先生とお話し合いされるのがよろしいかと思います。 ②受任通知がどのタイミングでカード会社に到達したのかにもよると思います。即日FAXなどで受任通知を送り、その日にカード会社に到達していたのであれば、翌日に引き落とされた分については返金してくれる可能性自体は残っていると思います。もちろんケースバイケースだとは思いますが。 ご参考までに。
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