契約後の受任通知のタイミングと引き落とし
破産手続きの契約後、担当弁護士がカード会社へ即日受任通知を送っておらず。
その後当方から電話で確認して即日通知を送ったようですが、結局翌日カード会社から引き落とされてしまいました。
受任通知を送らなかった理由は「私がカードを使いたいと言ったから」だそうですが、意味はわかっていません。
①弁護士が受任通知を送らなかったのは善管注意義務違反や弁護過誤にあたりますか?
その場合は弁護士に問えば損害を補填してくれたりするのでしょうか。
裁判など起こさないといけないのでしょうか。
②受任通知というものは郵送で送られる書類ですか?そうであれば翌日カード会社が引き落としをしたのはカード会社には責任がないという事でしょうか。
どうにか引き落とされた金額が手元に戻らないかと思案しています。
①ご契約後に受任通知を送るのが通常なので、委任契約後にすぐに受任通知を送る前提でお話しをしていたのであれば、弁護過誤に当たる可能性自体はあると思います。そのため、損害が生じたのであればその損害の補填方法についてはその先生とお話し合いされるのがよろしいかと思います。
②受任通知がどのタイミングでカード会社に到達したのかにもよると思います。即日FAXなどで受任通知を送り、その日にカード会社に到達していたのであれば、翌日に引き落とされた分については返金してくれる可能性自体は残っていると思います。もちろんケースバイケースだとは思いますが。
ご参考までに。