東京都で刑事事件に強い弁護士が835名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京CITY LIGHT法律事務所の趙 良弁護士やいわもと法律事務所の岩本 直樹弁護士、永島法律事務所の永島 徹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した刑事事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で刑事事件を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
本件の慰謝料については、傷害結果が全治2週間程度であることを前提にすると、10万〜50万円程度が相場かと思います。 慰謝料を受け取らないこと自体に法的なデメリットは基本的にありませんが、将来のトラブル防止という点では何らかの合意書を取り交わしておくことが望ましいと思います。 本件では金額よりも、今後の接触防止を明確にすることが最重要化と思いますので、 ・少額でも慰謝料を受領したうえで接触禁止条項を入れた示談書を作成する または ・慰謝料なしでも接触禁止のみを書面化する 等の対応が考えられます。 結論としては、少額でもよいので示談書を作成し、接触禁止を明確に残す形が適切かと思います。
この質問の詳細を見る回答いたします。 インターネットでの犯罪でも、被疑者の居住が判明している場合には、被疑者の居住を管轄する警察が捜査をすることになると考えられます。そのため、通常、複数の警察から捜査を受けることは、他の管轄の警察に事件を引き継ぐようなケースなどを除き、ありません。 また、憲法39条では、「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と規定されていますので、同じ罪で二度罰金になることはありません。 児童ポルノ写真を2枚陳列した場合でも、時期が近接しているような場合には、1つの犯罪と評価され、1つの刑罰のみになることが通常であると考えられます。 また、人に罪を科すのは、警察ではなく、裁判所の権限です。
この質問の別回答も見る犬から本当に噛みつかれそうな時は、正当防衛で、犬を蹴っても違法では無いでしょうか? 過剰な防衛でなければ、違法ではないと思います。 過剰かどうかは、なかなか判断が難しいところではありますが。 例えば、犬の攻撃が止まるくらいの蹴りであれば、過剰ではないかもしれませんが、例えば、犬の攻撃が完全に止んだのにもかかわらず、引き続き蹴るような場合は、過剰とされる場合はあるかもしれません。
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