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離婚協議書に「月1回以上」と定めていても、その後に事情が変化した場合には、家庭裁判所に親子交流の内容・方法の変更を求める調停・審判を申し立てることができます。既に一度決めた親子交流についても変更申立てが可能です。 本件では、元夫からの性被害、警察への相談・対応状況、報復や子の連れ去りへの具体的な懸念などがあれば、子の安全や心理的負担を踏まえ、直接交流の停止・制限、第三者機関を利用した交流等を求める事情となり得ます。ただし、単に監護親が不安を感じているだけで当然に全面禁止となるわけではなく、被害状況や危険性を裏付ける録音、LINE、診断書、警察への相談記録等を整理することが重要です。 また、DV等により住所を知られたくない場合、家庭裁判所では住所の非開示を申し出る制度があり、相手方と顔を合わせないための進行上の配慮を求めることもできます。
この質問の詳細を見る会社が私生活上の非行を理由として懲戒処分等を行うことについては、現に会社の事業活動に影響が生じているような場合でない限り、それなりにハードルがあります。したがって、相談者様が上記事実を会社に報告したとしても、(業務時間中に席を立っていることについて口頭注意をする程度の対応はあり得るかと思いますが、)不倫関係それ自体を理由として何らかの処分をしたり、業務命令を発するということはあまり期待できないでしょう。 むしろ、不倫関係にあるという事実を会社に報告したことによって、逆に相談者様が当事者から人格権侵害を理由とする損害賠償請求をされたり、場合によっては刑法上の名誉毀損罪等に当たると判断されるというリスクもないとはいえないですので、会社に報告することには慎重になったほうがいいと考えます。
この質問の別回答も見る中学生であれば、父と母のどちらと一緒に生活したいか、お子さんの希望が重視されると思います。 書き忘れかもしれませんが、面会交流調停は申し立てていないのですか?もし、まだでしたら、申し立てされたほうがよいと思います。 せっかく調査官が家庭訪問してくれるのですから、お母さんに会ってみるように、調査官から言ってもらったり、お子さんへの気持ちを伝えてもらうチャンスだと思います。 面会交流調停を申し立てていないと、調査官は、面会交流に関する調査ができませんので。
この質問の別回答も見るこ義親との面会交流を拒否はできるでしょうか? 拒否はできますが、お子さまにとっては、おじいやんおばあちゃんにあたるのでしょうし、今後揉める可能性もないではありませんので、ある程度柔軟に対応されてもよいとは思います。 ただ、例えば、連れ去りの可能性がありそうとか、これまでお子様をいじめていた等の事情があれば、慎重にされたほうがよいと思います。
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