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婚姻費用分担義務は、婚姻という法律関係から生じるものですので、たとえ別居または婚姻関係が破綻しているという事実状態があるとしても、婚姻という法律関係自体には影響はありませんので、離婚成立まで分担義務は生じます。ただ、権利者に主としてはまたは専ら別居ないし婚姻関係破綻の責任がある場合には、信義則により婚姻費用の分担義務が子の監護費用相当額(養育費相当額)に軽減される場合がありますが、御主張の事情のみでは認められることは難しいのではないかと思います。
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