婚費調停の審判における即時抗告の可否について

1.別居中(7年程)の妻より弁護士を介し婚費分担調停にて婚費請求を受けていますが請求の根拠となる期間が生活費支払いを停止した2年前から法律上の婚姻関係がある間は妻に同居する意思がなくかつ、子との面会交流が不当に妨害されている状態でも支払い義務が生じるのでしょうか。
2.子供が2人(いずれも15歳以上)おりますが上記の審判が算定表に従い決定された場合、申立人(妻)の同居義務違反や就労意思がないこと、婚活宣言を周囲にしていることなどを理由に養育費の部分のみ支払うことを主張して即時抗告することは可能でしょうか。

1. 別居中の妻から婚費分担調停により請求を受けていますが、同居するつもりがないのに離婚が成立するまで支払い義務が生じますか。
2.子供が2人(いずれも15歳以上)おりますが上記1.の審判が算定表に従い決定された場合、妻の同居義務違反や就労意思がないこと、婚活宣言をしていることなどを理由に婚姻費用の内、養育費のみ支払うことを主張して即時抗告することは可能でしょうか。

婚姻費用分担義務は、婚姻という法律関係から生じるものですので、たとえ別居または婚姻関係が破綻しているという事実状態があるとしても、婚姻という法律関係自体には影響はありませんので、離婚成立まで分担義務は生じます。ただ、権利者に主としてはまたは専ら別居ないし婚姻関係破綻の責任がある場合には、信義則により婚姻費用の分担義務が子の監護費用相当額(養育費相当額)に軽減される場合がありますが、御主張の事情のみでは認められることは難しいのではないかと思います。