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とよむら せいこ
豊村 聖子弁護士
弁護士法人アルファ総合法律事務所 国分寺オフィス
国分寺駅
東京都国分寺市本町2-16-4 ラフィネ込山No.2(6階)
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離婚・男女問題の事例紹介 | 豊村 聖子弁護士 弁護士法人アルファ総合法律事務所 国分寺オフィス

取扱事例1
  • 親権
離婚請求事件(子を連れ去られ別居開始となったが、子を取り戻した事案)

依頼者:男性

【相談前】
相手方が子ども(当時5歳くらい)を連れて別居開始となり、当初は所在不明でした。
その後、所在地が判明したため、すぐに子の監護者指定(離婚が成立するまでの間、子どもを夫婦のどちらが監護すべきかについて裁判所に決定してもらうための手続き)・子の引き渡し審判(子どもが連れ去られたときに、裁判官に子どもを申立てした親の所に戻すべきかどうか決定してもらうための手続き)及び保全処分(子どもの仮の引き渡しを求める手続き)を家庭裁判所へ申立てました。
申立てた時点で、連れ去りから申立てまで既に4ヵ月経過している状況です。
同時に離婚調停も申立てました。

【相談後】
申立てまで、ある程度期間が経過していたことから、当初裁判所は子どもと連れ去った側の親が平穏に暮らしているのではないかと保全処分に消極的でしたが、連れ去り後の事情を詳細に説明するなどの主張立証を丁寧に行い、こちらの主張を全面的に認める決定を獲得しました。
保全処分の勝訴を踏まえて、1週間以内に強制執行申立(相手方が命令に従わず、引き渡しをしない場合の手続き)を行い、執行官とともに相手方と子どもの居住地に出向き、子どもの希望もあって、無事に子どもを連れ戻しました。
離婚調停は親権の争いがあり不成立に終わりましたが、その後、協議離婚が成立しました。
※申立てから子を実際に連れ戻すまで約5か月でした。

【先生からのコメント】
子どもの居場所(連れ去り先)が遠方だったので、何度も現地に出張しました。
離婚調停については、事務所内での電話会議も可能でしたが、子どもを本気で取り戻そうとする姿勢を裁判所と相手方に見せるため、期日には依頼者とともに必ず現地に行きました。
子どもの引き渡しについては、相手方が任意での引き渡しに協力しなかったため、強制執行を行うことになり、泊りがけで対応し、裁判所とも連携しつつ、子どもが「(依頼者と一緒に)帰りたい」という気持ちになるように、時間をかけて対話しました。
子どもが「一緒に帰る」と言った時の依頼者の涙が忘れられない事件となりました。
取扱事例2
  • モラハラ
離婚請求事件(有責配偶者からの離婚請求が認められた事案)

依頼者:女性

【相談前】
離婚を請求する側(依頼者側)が不貞行為をした事実があり、離婚請求の訴訟とは別に、相手方から不貞の相手に対する慰謝料請求訴訟が進行していました。
別居期間は、離婚訴訟を提起した時点で2年あまり、未成熟子(成人年齢に達しているかではなく、まだ経済的に自立できていない子のこと)がいました。
ただし、相手方にも暴言(モラハラ)などがあったという事案です。

【相談後】
裁判所でのやりとりが終結する時点で別居期間が3年あまりとなったこと、更に、離婚により相手方が過酷な状況におかれることはなく、有責配偶者である依頼者からの離婚請求が信義則に反しないとして、離婚請求が認められました。
相手方が控訴(離婚という結果を不服として、上級裁判所である高等裁判所へ改めて判断を求めること)したものの、棄却(訴えを受けた裁判所が審理した結果、その申立てに理由がないとして請求を退けること)されました。

【先生からのコメント】
いわゆる「有責配偶者からの離婚請求」という事案で、訴訟提起時の別居期間が2年超えとやや短く、未成熟子もいたため、判決により離婚が認められる可能性は正直なところ良くても五分五分と考えていました。
そこで「依頼者が有責だとしても、ここまで過酷な状況におかれることは不合理」「むしろ相手方の理不尽な攻撃が婚姻関係を破綻させている」というスタンスで厚く主張したところ、裁判所が離婚を認めてくれたという事案です。
一見不利な裁判でも、具体的な事情や主張の組み立て方によって希望していた解決に導くことができると感じた事件でした。
取扱事例3
  • 離婚すること自体
離婚請求事件(調停や訴訟を経ずに協議にて離婚を成立させた事案)

依頼者:女性

【相談前】
別居から1年あまりが経過し、依頼者には未成熟子(成人年齢に達しているかではなく、まだ経済的に自立できていない子のこと)がおり、子どもは依頼者と生活していました。
相手方は両親が介入し、相手方本人と話し合いができない状態であったため、代理人を選任したという事案です。

【相談後】
相手方に受任通知(代理人が就いたということを連絡する書面)を送付したところ、相手方にも代理人(弁護士)が就任して、代理人間で交渉が始まりました。
最終的に、公正証書を作成することになり、公証役場には代理人のみが出席して離婚が成立しました。
※相談から解決まで約半年。

【先生からのコメント】
依頼者本人が離婚の話し合いをしていたときには、相手方が話し合いに応じず、常に相手方の両親が代わりに対応していて依頼者が困り果てていました。
そこで「本人が対応してください」という内容の受任通知を送付したところ、まもなく相手方にも代理人がついたので、その後の交渉は比較的スムーズに進みました。
もっとも、荷物の引き取りや法律で定められていない部分の費用負担の交渉など細やかな対応も必要となり、依頼者に対する説明や迅速な報告などに心を配りました。
取扱事例4
  • 財産分与
離婚請求事件(財産分与において特有財産を認めさせた事案)

依頼者:女性

【相談前】
依頼者が未成熟子(成人年齢に達しているかではなく、まだ経済的に自立できていない子のこと)を連れて別居を開始し、離婚請求訴訟を提起した事案で、財産分与において基礎となる共有財産(預貯金や不動産・車など)の範囲が争点となり、依頼者が婚姻前に貯蓄していた財産(特有財産)の範囲が問題となりました。

【相談後】
婚姻前に有していた口座の残高が一時減少していたものの、基本的には増額し続けていた点を集中的に主張し、裁判官が婚姻時点での依頼者の貯蓄額保持を認める旨の発言をしたため、最終的にこちらの主張(婚姻前の貯蓄額は分与せず9が認められる形で和解にて終結しました。

【先生からのコメント】
離婚時の財産分与について、婚姻前の財産が「特有財産(夫婦の共有財産ではなく独自の財産)」にあたるのかが問題となることがあります。
親から相続した財産が特有財産の典型例であり、婚姻前の貯蓄などについては、婚姻後に夫婦が扶助協力しながら財産を形成していく過程で費消したり、混入するなどして共有財産と区別がなくなることも多く、結局「基準時の残高を半分に分ける」という結論になりがちです。
そこで、婚姻時から別居時までの取引履歴をすべて開示したり、その他の根拠資料を提出するなどして、婚姻時点での依頼者の貯蓄を保持することに成功しました。
裁判官が納得するに足る証拠を提出することが大切だと実感した事件です。
取扱事例5
  • 面会交流
離婚請求事件(充実した面会交流の実施を獲得した調停事案)

依頼者:男性

【相談前】
当時約5歳の未成熟子(成人年齢に達しているかではなく、まだ経済的に自立できていない子のこと)を連れて相手方が別居を開始し、依頼者から離婚請求調停を申立てた事案で、依頼者は、子どもとの宿泊を伴う充実した面会交流を希望していました。

【相談後】
和解にて終結しました。
面会交流については、宿泊を伴う面会交流の回数や、学校行事の通知及び参加、子どもの受け渡し場所の指定など、10数項目に及ぶ詳細な合意を取り付けました(通常は3~5項目程度を定める)。

【先生からのコメント】
相手方と子どもの所在が遠方であったため、調停期日の際には新幹線で依頼者とともに出廷しました。
争点は面会交流の定め方のみで、依頼者が子どもと円満な関係を築いていたにもかかわらず、相手方が面会交流について頑なな対応をし続けたので、時間をかけて交渉することにしました。
解決まで1年以上かかりましたが、期日のたびに依頼者と子どもが食事をするなどして交流を継続し、トラブルなく実施できることを裁判所にも理解してもらい、最終的に充実した面会交流の実現が可能となりました。
早期解決も大切ですが、依頼者の希望を最大限叶えるためには、時にはしかるべき時間をかけて裁判所や相手方を説得することも重要と感じた事案です。
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