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DNA鑑定費用が必ず申立人負担になるということはありませんが、どうしても話がまとまらない場合には申立人が負担せざるを得なくなると考えられます。 DNA鑑定を出生前にするか、出生後にするかは悩ましいですが、鑑定に応じると言っている間に進めたほうが無難と考えます。
この質問の別回答も見るはじめまして、弁護士の寺岡です。 話合いで相手が応じてくれない場合、最終的には裁判所判断となりますが、その場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」が必要となります。 ご記載の内容で可能性がありそうなのは、DVやモラハラですね。その場合、証拠が必要となりますので、日記をつける、録音する、怪我の写真を撮っておく等しておくことが大切です。 ただ、「今すぐに」となると、相手の同意がない限り難しいと思われます。調停を申し立てるというのもありますが、婚姻期間が極めて短いことからすると、調停委員に納得してもらえるかも難しいところですし、最終的には相手方が合意してくれないと成立もしないので。 上記のように、今は証拠の収集を行うことをお勧めします。
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