埼玉県で親族関係による離婚問題に強い弁護士が149名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に上尾あおぞら法律事務所の川村 正衡弁護士やまつもと総合法律事務所の木村 新一弁護士、サンライツ法律事務所の田辺 晶夫弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した親族関係による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『親族関係による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で親族関係による離婚問題を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、ご両親が旦那さん名義の建物に住めているのは、 賃貸借契約(賃料を支払って住む)か使用貸借契約(賃料を支払わずに住む)のいずれかになります。 賃料としては支払われていないと思われますが、水道光熱費や固定資産税の支払を賃料の支払と同視するのであれば賃貸借契約になる可能性はあります。 以上を前提とした場合、いずれの契約だとしても、このまま当初の約束(誓約)に反することが3か月ほど続けば、契約を解除して退去を求めても問題ないと思われます 。 ご質問者様として、ご両親が誓約のとおり支払を続けるのであれば退去を求めないということなのか、それとも、いずれにしても退去を求めたいということなのかによっても、最善の対応は異なります。 ご質問に対する回答は以上ですが、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
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