埼玉県で中絶トラブルに強い弁護士が134名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの本間 雄一朗弁護士や小原・岡本法律事務所の岡本 聡治弁護士、弁護士法人KTG 浦和法律事務所の本多 将大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した中絶トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『中絶トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で中絶トラブルを法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手が認知をしないと言っているとのことですので、裁判所で認知調停を申し立て、調停においても相手が認知に応じないとのことであれば、認知の訴え(裁判)を提起することになります。 相手が認知をしないと言っていてもDNA鑑定などにより親子関係が認められる場合には、裁判所が親子関係を判決で認めることになります。 一度、弁護士に相談しに行くことをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る診断書の発行を拒否されることはお金を払っていないということでなければないと思われます。 また、仮に本当に診断書がないとしても、追加検査を受けたとする診療報酬明細書があるはずですので金額を確認したいと告げた方がいいと思います。 陽性の簡易キットの写真のみではネットから拾ってきた可能性もあるわけです。 なお、詐欺と指摘するとしても、「詐欺で騙されたとは言いたくない、トラブルになりたくないからもしも費用がかかるならきちんと資料を出してもらいたい」と告げるといいのではないでしょうか? 確かにご相談者様がおっしゃるような詐欺や詐欺まがいの被害は残念ながらあるように思います。 ご相談者様が不利になるようなこと、というのはよくわからないところになりますが、相手が実際にかかった費用だとしても、あなたが負担しなければならない費用とは言いづらいといえるように思います。 そのため、よくわからない費用の請求については拒絶せざるを得ないように思います。 ご心配であれば、やり取りなどを保存した上でお近くの法律事務所や法テラスなどでご相談してください。
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