茨城県の牛久市で離婚協議や不倫問題の交渉に強い弁護士が6名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人長瀬総合法律事務所の鈴木 麻文弁護士や弁護士法人長瀬総合法律事務所の長瀬 佑志弁護士、弁護士法人長瀬総合法律事務所の川戸 ひろか弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『牛久市で土日や夜間に発生した離婚協議や不倫問題の交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚協議や不倫問題の交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚協議や不倫問題の交渉を法律相談できる牛久市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
文字数などの形式面との関係では、電子内容証明郵便による送付を検討なさった方がよいかもしれません。下記ウェブサイトが参考になると思います。内容面については、感情的な表現はしないようにしつつ、事実関係や請求根拠について端的に記載することを心掛けた方がよいでしょう。 https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/index.html
約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向もあるということ、かつ約束していたことには間違いないということであれば、支払いをしてすっきりしてしまうのも一つであると思われます。 支払いを拒むことでトラブルが長続きする負担やリスクと早期解決どちらを優先すべきかはご判断次第です。 なお、支払いをして解決する場合には、追加の請求や後のトラブルを防ぐため弁護士にご依頼いただき合意書を作成していただくことをおすすめいたします。
あと一つだけ追加質問してもよろしいでしょうか? 破綻についてですが、面会はありませんが、 子供(成人)(大学生)の事でのやり取りや、 相手が入院すると言ってきたりした事があります。メールでのやり取りがあっても破綻と判断されるでしょうか? →婚姻関係が破綻していない方向に働く一つの事情とは思われますが、子どもについてのやりとりは離婚後で行うことはありますし、入院すると言ったメールはメールにすぎないのでメールによる連絡の頻度にもよりますが、それらの事情では破綻か否かを決定づける事情にはならないとは思われます。
入籍前からの200万円は財産分与の対象には当たらないと考えて問題ないでしょうか? 基本的には条文上は、不明瞭なら共有財産になります。 民法第762条 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 また別口座ならともかく、同一口座だと一回でも入出金がされると全額が夫婦の財産で分与が必要と言うのが一般的です。結局はお金は少しでも混じると、どこからが別のお金とも言えないという理屈らしいです。(それはおかしい、最低限、婚姻前のものを下回っていないなら、特有財産という説も、もちろんあります)
記載されている事実を前提とすれば、不法行為に基づく損害賠償として一定の慰謝料は請求可能と思われます。
一番良いのは、児童相談所に通告することです。あなたの親を通じて、最寄りの弁護士会の相談窓口、又は警察に連絡を取ってもらうことができます。なお、虐待対応のホットダイヤル「189」もありますので、必要に応じて検討してみて下さい。
支払能力のない相手から一括で回収することは物理的に不可能ですし,示談の段階で一括払いを強制することは難しいでしょう。絶対に一括払を求めるなら,最終的には訴訟を提起して判決を取り,強制執行で回収するしか方法はありません(が,一括で回収できる財産がないことも多いでしょう)。 分割払の合意をする場合,必ず期限の利益喪失条項(「支払を●回怠ったときは期限の利益を喪失する」ことと「期限の利益喪失時点の未払金及びこれに対する年●%の遅延損壊金を支払う」といった条項)を設定すべきです。さらにいえば、その合意について公正証書(執行認諾文言付)を作成すれば,もし不払いがあった場合は裁判することなく強制執行や財産開示手続等ができます(分割払を受け入れる代わりに執行認諾文言付公正証書の作成とその費用を負担することが条件である,という交渉をすることになります)。
支払いのタイミングと給与差押えの申立て時期等を検討して、請求異議訴訟(及び執行停止申立て)を行うかどうかを検討すべき事案であると思われます。早急に弁護士へ相談・依頼した方がよいと思います。
無視をすれば諦める、連絡がやむと考えて対応をしないようにしている可能性が考えられるかと思われます。 その場合、当事者同士で話をしても進展がない可能性が高いため、次のステップとして弁護士を代理人としてたて、相手に書面を送り、それでも無視をするようであれば慰謝料請求の訴訟を見据え準備をする必要も出てくるでしょう。
難しいことが多いです。 この種のお金は、子の扶養のために払われたものとして、返還できないことが多いです。 ただ金額が大きく、明らかに欺罔してきたなら、詐欺や不当利得などで、争う余地がないとまでは言いません。