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老人ホームの料金滞納については、あくまでもお父様と老人ホーム間の契約ですから、連帯保証人などになっていない限り、お子様であるご相談者さまには請求できません。 税金などについても滞納しているのはお父様ですから、お子様に請求が来ることはありません。 生活保護受給の際に扶養できないかという連絡が役所から来ますが、できない旨回答すればそれまでです。 相続が開始した場合については先述の通りです。 民法上の扶養義務はご相談者さまがお考えのほど強いものではありません。 あくまでも、余力の範囲で認められるものです。 親の介護は子供がみるという民法の条文はありません。 また、親に対する扶養義務は配偶者や子に対する扶養義務に比べて弱いものです。 生まれてすぐ両親が離婚し、その後会っていなかったという事情も、扶養義務の順位を下げる一つの理由になります。
貸付の立証は貸した側が行うことになります。証拠については、拝見できないので判断できませんが、請求できる可能性はあると思われます。 すでに亡くなっており、相手方の相続人に法定相続分に応じて請求していくことになりますが、相続人が相続放棄すると請求することが難しくなります。 お早めに相続人に請求していくか、それが難しい場合は、弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
この場合、私が送った内容証明の催告書で時効は止まる事になるんじゃないかと思うのですが?どうでしょうか? 時効完成前の催告は意味があると思いますが、時効完成後に催告をしても、相手が時効の援用をすれば、相手は支払わなくてよくなります。
父親の病院代でしたら、父の遺産で払っても、放棄は できます。 承認にはなりません。 あなたのお金で払うのはもちろん、承認にはなりません。
相続放棄受理証明書を家裁に申請して、証明書を送るといいでしょう。 第三順位の相続人まで、相続放棄すれば、だれも責任を負うことはありません。
>もし支払義務が生じた場合、相続放棄すれば支払わなくても良くなるのでしょうか…? ①御父上の債務については、相続放棄すれば支払わなくて構いませんが、 ②相談者さんご自身の義務については、契約書そのもの(サインした推定相続人はどんな義務を負うのか)を見ていないので何とも言えません。 そもそも、何の義務も負わないなら、印鑑証明まで用意して推定相続人にサインさせる意味もないような気がします。 もし何らかの義務を相続放棄しても負う内容だと困りますので、契約書の文面を持って、弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
相続放棄をしたのですから,後見人に,父親の兄弟らと連絡をとって,そちらに引き渡すよう言ったらいかがでしょうか。それくらは,後見人の残務処理として,やってくれる可能性があります。 ただ,通帳を預かっていたからといって,何か不利になることもありません。
相続放棄は,原則として撤回できません。 相続放棄が錯誤(大きな誤解)に基づくもので無効であるという主張が認められる余地がないとはいえませんが, 無効とされた場合でも,相続放棄しなかったことになりますので,借金もすべて背負うことになります。 相続放棄により借金だけ逃れ,財産は別途手にするということは,できません。 また,「また相続放棄をしてから何年かたったら父の残した現金などに手をつけても大丈夫」ということはありません。
なかなか返済しようとしない友人が借用書等への署名捺印に応じようとしないことも想定されますが、事後的に借用書等を作成することも可能です。 なお、振込み等の証拠に残る形で友人にお金を渡した場合には、金銭授受を証拠で立証し易いかと思います。他方、現金で渡した場合、金銭授受についても立証がし難くなる傾向があります。 借用書等や振込明細がないと貸付けの証拠がないように思われますが、これまでに、書面•メール•SNSのメッセージ等で金銭の貸し借りや返済等に関するやりとりをしていれば、それも証拠となります。
本来金銭債務である以上は持参債務といって、支払う側が債権者のところにお金を支払に行くのが原則です。 集金する義務はあちらにはありませんから、支払う意思は示していても、相手のいう方法で支払わなければ現に支払が履行されない以上、差押はされてしまうことになるかと思います。