金銭借用契約書のみで債権を回収したい

父の遺品を整理していると、金銭借用契約書が出てきました。
借している相手は兄2名で5000万づつ計1億円でした。父が貸した日時は平成8年です。
その事を兄たちに問い詰めると「そんな事実はない」と言っていました。
時効の事は知っていましたので、時効を止めるのに内容証明で催告をしましたが、2か月後相手弁護士から
「事実はない、あっても時効だ」との主張が来ました。
私としては納得がいきません。私を含めて4人とも相続人ですが、他に後妻と養子が居ます。
借用書には2名の署名捺印、兄たちお互いが連帯保証人になっています。

債権を回収できるでしょうか?

時効を止めるのに内容証明で催告をしましたが

時効が完成していると、催告しても時効は止められません。

債権を回収できるでしょうか?

平成8年当時の個人間の貸し借りの時効は10年です。
時効が完成していると思いますので、回収は難しいと思います。

時効を成立させるのに父に時効を援用の意思表示がされてないと時効は成立しないと思っておりました。

時効を成立させるのに父に時効を援用の意思表示がされてないと時効は成立しないと思っておりました。

時効主張のためには、時効の援用が必要になります。
ただ、時効が完成していれば、その後いつ援用しても構わないと思います。

時効は完成してるのは理解してますが、兄2名はその事を知らなかったみたいなので、時効の援用をする前に内容証明を出しました。この場合、私が送った内容証明の催告書で時効は止まる事になるんじゃないかと思うのですが?どうでしょうか?

この場合、私が送った内容証明の催告書で時効は止まる事になるんじゃないかと思うのですが?どうでしょうか?

時効完成前の催告は意味があると思いますが、時効完成後に催告をしても、相手が時効の援用をすれば、相手は支払わなくてよくなります。