離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『檜枝岐村で土日や夜間に発生した離婚調停のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚調停のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚調停を法律相談できる檜枝岐村内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
家裁から送付された書類を忘れたということであれば、家庭裁判所の書記官にその旨を伝えれば、コピーを取らせてもらえる場合もあるかもしれません。 書類を忘れたことについては、不利になることはございません。
一番良いのは、児童相談所に通告することです。あなたの親を通じて、最寄りの弁護士会の相談窓口、又は警察に連絡を取ってもらうことができます。なお、虐待対応のホットダイヤル「189」もありますので、必要に応じて検討してみて下さい。
親権者指定について夫婦(父母)双方が親権を主張して全く折り合いが付かない場合は,最終的には離婚訴訟となり判決まで至ることも想定しておく必要があります。そうなると,現状で(主たる監護者論や現状維持の原則などの法的観点から)判決がどのような見通しになりそうかを予想し,それに対して法的に適切な主張や証拠を積み重ねる必要もあります。そのような緻密な検討と戦略を立てるためには,素人の対応では到底難しく,弁護士を代理人として対応した方がよいことは明らかです。つまり,親権争いが主たる争点だからこそ,弁護士が必要になるということです。
風邪、もしくは急な出勤などで会えなくなったと面会を設けない事は私はこの先不利になる事がありますか? →病気など正当な理由があれば面会交流できていなかったことについて、法的には不利にはならないとは思われますが、面会交流できない状態が続くと相手方から面会交流の調停申し立てをされて、その手続きに対応する労力がかかることは想定されます。
相手方が有責配偶者として認められなかった場合は3年程度が婚姻関係の破綻が認められる割合が高いです。
他の弁護士の仕事ぶりについて意見を述べる立場にはありませんが、数多の弁護士がいますので、いろいろ当たってみることをお勧めします。
養育費をご相談者自身が勘違いされていると思われます。 相手方に支払い義務がないどころか、 不当利得としてご自身が請求されるだけです。
>また会いに行きたいということなのですが、その理由だけで回数を増やしてもよいのでしょうか? → お子様の年齢やお子様一人で会いに行ける距離か等も踏まえる必要があろうかと存じますご、お子様が非監護親と会う回数が増えることを望んでいるのであれば、面会交流の回数を増やす方向で検討してみることも十分あり得る選択肢かと思います。 お子さんも人格を有する一人の人間であり、年齢なりに感情や情緒を有しています。非監護親との面会後には多かれ少なかれ、感情•情緒の揺らぎが見られることとあろうさかと思います。 いきなり増やし過ぎてしまうことには監護親としても対応仕切れないところもあるかと思いますので、無理なく可能な範囲でお子さんの意向も踏まえつつ、面会の回数•頻度を増やしてみることを検討してみる方法もあろうかと思います(お子様の成長度合いに応じ、お子様自らの考えで非監護親に会いに行くケースもありますので)。 >離婚理由の子供への説明について、悪口ではなく事実なので、非看護親からこういうことをされたから、今に至るということを子供に話してもよいのでしょうか?子供からしたら、悪口に聞こえてしまうでしょうか。 → 悪口かどうかという視点よりも、そのことを非監護親から聞かされたお子さんにどのような影響を与え得るかという視点で考えてみてはどうでしょうか。 お子さんなりに、両親と一緒に暮らせない状況を受け止めつつ、日々暮らしているのだと思います(お子さんとしては、その原因を正確に理解することは難しいかもしれませんが、両親と一緒に暮らすことができなくなったという結果としての現実は、監護親•非監護親が考えているよりも、よく理解しているのかもしれません)。 お子様に聞かれる等して、いつか一緒に暮らせなくなったことを説明する必要が生じるときが来ることもあろうかと思いますが、お子様の年齢や成長度合い等も踏まえつつ、お子様が受け止め切れるか、お子様の悩みを深めてしまわないか等の影響も意識しながら対応なさってみてください。
状況について確認ですが、 ①子の引渡し等の審判に負けたのはこちらで、それが確定し、こちらに居るお子様を引き渡さないといけない状況である。 ②これに対して、子どもが行きたくないとして拒否をしたことから引き渡しができない状況。 ということでよろしいでしょうか。 上記の状況の場合、今後、間接強制・直接強制による強制執行や、人身保護請求を申し立てられる可能性があるところ、お子様自身が自らの意思でそれを拒否しているのであれば、詳しい経緯等お伺いして、早めに対応策を検討される方が良いかと思います。 ただ、このあたりは、審判の内容や、お子様が拒否をされたご事情等含め、かなり詳細なご事情をお伺いする必要があり、匿名掲示板上で個別具体的なご案内は難しいところです。 契約していた弁護士なり、お近くの弁護士事務所なりに、お早めにご相談される方が良いように思われます。
進め方はケースバイケースとなりますが、調停等で婚姻費用について請求をし、収入に関しても証明する資料を出させることは一般的には行うことが多いように思われます。 弁護士との委任関係で重要なことは信頼関係ですので、弁護士を信用することが難しいという場合は変更することを検討されても良いかもしれません。 公正証書は強制執行認諾文言がついていれば、未払いとなった場合に財産を差し押さえることは可能となりますので、差し押さえのために裁判で勝つといった手間は省けるでしょう。 ただ、公正証書は相手の同意が必要となるため、強制的に作成をすることはできませんので、相手方次第となってしまう側面もあります。