鹿児島県の鹿屋市で明渡し・立退交渉に強い弁護士が1名見つかりました。不動産・住まいに関係する明渡し・立退交渉や地代・家賃交渉、不動産契約の解除・違約金請求等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人笹川法律事務所 鹿屋支所の笹川 竜伴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『鹿屋市で土日や夜間に発生した明渡し・立退交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『明渡し・立退交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で明渡し・立退交渉を法律相談できる鹿屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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私たちからの「解約通知書」という体裁であっても、もう一つの「転居費用計算書」があるので、交渉の立退き料がちゃんと支払われるという認識でよろしいのでしょうか。 →ご相談内容のとおり、退去費用を支払う旨記載があるのでしたら、記載の費用が支払われるとは思われます。 もっとも、ご指摘のとおり、貸主側からの解約申し入れであれば、借主側から解約申し入れをする必要はありませんので、ご不安であれば貸主側に貸主側からの解約の体裁にできないか等を確認された方が良いでしょう。
兄弟もいますが兄は、親の介護や入院費に葬儀代と引越等の今までに迷惑をかけて。これ以上頼ることが出来ません。姉もいるのですが収入が約10万ぐらいで姉からもお金を工面することが出来ません。兄は、まだ住宅ローンがあります。 生活保護の相談しかないでしょう。 緊急の状態のようですので、明日にでもすぐ相談されるのが良いです。
電柱の位置が30年の間に変わった、つまり電柱が設置し直されたと言うことなのかも知れません。そのために境界が移動させられたように見えるということなのではないでしょうか。 電力会社に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
ご質問に回答いたします。 ご記載いただいた内容ですと、日常生活に伴う通常の汚れ等(通常損耗)の範囲内かと思われますので、法的責任は否定される可能性がございます。 ルームクリーニング費用を超えた部分に関しては、争う価値もあるでしょう。 ご不安であればお近くの弁護士に相談・依頼することをご検討いただくのがよろしいかと思います。 限られた情報からの一般的な回答となりますが、ご参考になれば幸いです。
あなたのご認識どおり、借地借家法第26条1項により、建物の賃貸借について期間の定めがある場合には、「当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」とされています。 借地借家法第26条1項の要件がみたされていない場合、期間満了後も賃貸借契約は継続することになります。ただし、更新後の賃貸借契約の内容は、締結されている賃貸借契約の記載内容によって異なって来ます。契約書の自動更新条項に基づく更新の場合には、更新後の賃貸借契約の期間は原則として契約書に記載された期間となります。自動更新条項がなく、更新時に新たな契約書を締結して合意更新を行っていた場合等には、法定更新となり、借地借家法第26条1項ただし書のとおり、期間の定めなしとなります(「従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」)。 ※どちらの更新となりそうかについては、賃貸借契約書を持参し、弁護士に直接確認してもらうのが望ましいでしょう。 法定更新であった場合、更新後の賃貸借は期間の定めがないため、大家側は解約の申入れをすることが可能ですが、借地借家法第28条により、その解約の申入れには正当の事由が認められる必要があります。 この正当な事由の有無は、「建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して」判断されます。 基本的には、大家側の主張を鵜呑みにせず、借地借家法のルールに基づく対応をして行くことが考えられます。 ただ、どの種類の更新となるかにより、更新後の法律関係が異なり、借地借家法の正当事由がみたされるか否か、立退料の妥当性など、ご自身での判断に悩むこともあるかと思われます。 その場合には、契約書を持参の上、賃貸借問題に取り組んでいる弁護士に個別に問い合わせ、直接相談してみることもご検討下さい。
明日が第1回口頭弁論という時間がない状況なので、取り急ぎ、以下の記載をした上で、期日の開始時間よりも前に、裁判所及び原告にFAXしておきましょう(なお、FAXをしたら、裁判所にその旨を電話しておくのが確実かと思います)。 請求の趣旨に対する答弁として、 請求を棄却すると記載又はチェック 被告の主張等の欄に、以下を記載。 滞納分を全額支払い済み、今後は一切の滞納をいたしません。なので和解を希望する。
「叔父の実家の名義は叔父のものではなく、兄弟の名義となっている」とのことなので、当該兄弟が鍵を替えればいいだけではないでしょうか。叔父様の妻には何ら権利はありません。
以下の通り、残念ですがご相談内容では時効中断は発生していないと考えます。 それよりも、本当に時効になるのかについて検証を行う方が先決かと存じます。 その点を弁護士に相談されることをお勧めします。 (時効中断についてのご説明) 差押えによる時効中断の効果は、「時効の利益を受ける者」(通常は占有者や所有権を主張する者)に対してなされる差押えであることが必要です。 したがって、時効取得を妨げるための差押えは、時効取得されそうな土地の所有権を有する者や、その承継人、またはその権利を保全しようとする債権者等が行った場合に効果が発生します。 -逆に、全く関係のない第三者が行った差押えは、時効の利益を受ける者に対してなされないため、時効中断の効果は生じません。 民法155条(現行法154条)は、「差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない」と規定しています。したがって、時効の利益を受ける者に対して差押えがなされ、その者に通知された場合に限り、時効中断の効果が認められます。 これになぞらえると今回の差押は土地占有者ではなくあなたにされたものですから、残念ですが、時効中断の効力はないと考えます。
母親からの退去の請求になると思います。調停などをお母様から起こしてもらえばどうでしょうか。 あるいは、もうあなたが出るかでしょう。