土地の差押えによる時効中断の可能性と解除後の影響は?
私の土地が、土地上の建物の所有者に20年以上占有したので時効取得を援用するという通知をうけました。
ただ私の不手際で数年前から固定資産税を払い忘れていたので現在この土地は市に差押えをされています。
そこで質問です。
差押えされているので時効の中断があると思うのですがこの場合中断されて占有はリセットされるのでしょうか?
また差押えを解除したら(市にお金を払う)どうなるんでしょうか?
以下の通り、残念ですがご相談内容では時効中断は発生していないと考えます。
それよりも、本当に時効になるのかについて検証を行う方が先決かと存じます。
その点を弁護士に相談されることをお勧めします。
(時効中断についてのご説明)
差押えによる時効中断の効果は、「時効の利益を受ける者」(通常は占有者や所有権を主張する者)に対してなされる差押えであることが必要です。
したがって、時効取得を妨げるための差押えは、時効取得されそうな土地の所有権を有する者や、その承継人、またはその権利を保全しようとする債権者等が行った場合に効果が発生します。
-逆に、全く関係のない第三者が行った差押えは、時効の利益を受ける者に対してなされないため、時効中断の効果は生じません。
民法155条(現行法154条)は、「差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない」と規定しています。したがって、時効の利益を受ける者に対して差押えがなされ、その者に通知された場合に限り、時効中断の効果が認められます。
これになぞらえると今回の差押は土地占有者ではなくあなたにされたものですから、残念ですが、時効中断の効力はないと考えます。
ご回答ありがとうございます。わかりやすいご説明で理解できたような気がします。
感謝します。