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【①について】 民法上,自身の「責めに帰すべき事由」によって相手の債務の履行ができなくなった場合には、相手の請求を拒めないとされておりますので(民法536条2項),こうした条文に当たるかが問題となります。 まず形式的には,条文に当たる可能性は考えられます。 現在の各宣言や要請は,強制力のあるものではなく,震災等で対象施設が滅失してしまった場合と異なり,挙式等自体が物理的に不可能になったとまではいえないかと思われます。こうした中で,顧客の判断でキャンセルを申し出たとすれば,形式的には顧客側に帰責性があったといえる可能性は考えられます。 一方で,実質的に考えた場合,集会に供する施設等については,営業自粛を要請されているところ,結婚式場等の施設についても,解釈によっては集会に供する施設の1つとして,休止要請の対象と考える余地はあるかと思われます。 こうした解釈を採った場合,強制力はないまでも,事実上挙式等の実施が困難となる外部的要因があったとして,顧客の「責めに帰すべき事由」があるとまではいえず,結婚式場等からの請求が認められない可能性は考えられます。 このように,条文の解釈次第で判断が分かれうるため,安易に請求ができると考えるのは危険かと思われます。 なお,仮に全額の請求が不可能となっても,これまでに生じた費用や打合せ相当分の報酬の範囲であれば,中途終了時の委任事務への報酬請求や不当利得返還請求として,支払いを求められる可能性はあるかと思われます(民法648条3項、703条等)。 【②について】 請求に応じてもらえない場合,基本的には代理人を介した交渉や,法的手続きを取ることになります。 もっとも,上述したように,全額の請求は,必ずしも確実に認められる事案ではないと思われるため,法的手続きまでは行わず,協議によって適切な範囲での支払いに関する合意を目指す方が良いかと思われます。 【③について】 事実か否かにかかわらず,相手の社会的評価を損なうような投稿であれば,名誉毀損となり得ます。 こうした場合,プロバイダ等を通じて投稿の削除を求めたり,または,発信者自身の情報の開示を受けた上で,発進した当人に対する損害賠償請求等を行うことも可能です。
支払いしなくていいですよ。 訴えられても勝ちますから。 スクリーンショットその他、証拠保全と経緯の記録を しておくといいでしょう。
法人と個人(本件の代表社員)は、赤の他人扱いなので、法人に対する訴訟でいくら勝訴しても、個人の財産には執行できません。(民訴法115条1項) 個人の財産に執行するためには、当該個人に対して別途訴訟を提起するか、法人に加えて個人を被告にしておく必要があります。貴殿が被告になった場合は、「彼氏」の干渉を受けずに応訴することができます。「彼女」氏は、故意又は重過失を立証する必要があります。 なお、仮に会社法429条の責任が認められ敗訴した場合は、25万円ずつではなく50万円の連帯債務になります(同法430条)。「彼女」氏は、50万円の範囲内でどちらにいくら請求してもよく、支払った人はその半額をもう一人の代表社員に請求(求償)できます。
1.死因の告知義務はあるのか? 告知義務はある可能性はありますが 答えなくてもよかったかもしれません。 2.不利益は生じないと言った上での請求はありなのか? 答えてしまったので請求されても仕方がありません。 ただ、不利益は生じないと言ったことが証明できれば 信義則違反という主張をすることができる可能性があります。 3.請求額は妥当なのか? 自殺した場合、約2年分の賃料が損害となるというのが判例です。
本件の場合、元受けに責任がありますね。 下請けは、元受けの履行代行者ですね。 この場合、下請けの債務不履行は元受けの債務不履行と 同一視できるので、元受けには責任がありますね。
そもそも会って返済する必要はありませんし,トラブルになる可能性もありますので,会わない方が良いです。 返済に関して相手方との交渉などをご希望であれば,費用は発生しますが弁護士に依頼することはできます。 ご依頼された場合は,弁護士を介して連絡することができますので,ご自身で対応する必要はなくなります。
訴えられたら、弁護士無料相談を活用し、家に来たら直ちに110番、 連絡は取らないでいいですね。
単なる報酬の未払いのみで、債権(報酬)が成立していることに当事者間に争いがなさそうで、証拠も十分あるのではないかと思われます。 そのため、ご本人様でも少額訴訟の対応や通常訴訟に移行したときの対応は不可能ではないように思います。 もっとも、判決を取得しても相手方が任意に支払をしない場合は強制執行を行う必要がございます。この辺りになってくると少し対応が難しいかなという気がしてきますので、ご本人様の負担や手間を考慮して訴訟部分から弁護士にご依頼いただくという選択肢も全くおかしくはありません。
警察が動く事案ではないですね。 ラクマも仲裁機関を作らないといけないですね。 終わります。
金銭債務に関する損害の賠償は、 法定利率(今なら3パーセントになる。民法404条2項)もしくは約定利率による遅延損害金だけです(民法419条1項)。 金銭の返還を受けられないことにより何か損害を被ったとしても、元本のほか、遅延損害金の請求ができるにとどまります。 なお、すでに他の弁護士が先に記載されたとおり、連帯保証人に対する請求については、法定の要件を満たさない限り、連帯保証契約として効力が生じません。弁護士の依頼の有無はこれを左右しないので、注意が必要です。