広島県の呉市で親権に強い弁護士が8名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人あすか 呉事務所の鈴木 謙治弁護士や弁護士法人山下江法律事務所 呉支部の宮部 明典弁護士、クレール法律事務所の平岡 達也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『呉市で土日や夜間に発生した親権のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『親権のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で親権を法律相談できる呉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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裁判官としては、認定可能な客観的事実との整合性を無視して陳述書をそのまま信じるということはしません。というより、客観的事実や証拠に基づかずに【見下した内容だったり私は監護権として不適切だとか、とにかくひどい内容や私は母として失格というような内容】を平然と書いてしまうこと自体、親権者としての適格性が疑われてしまう事情だと思います。具体的には、委任している弁護士によく相談していただければと思いますが、【子供達は問題もなく生活しています。】ということであれば、特に心配せずに尋問に応じ、判決を待てばよいように思います。
他の先生がコメントしている通り、審判以降中ということですと、戸籍提出により、手続は終了すると思われます。
婚姻費用•養育費の義務者に失職•無職•低収入等の事情がある場合において、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入の認定については、近時、参考になる高等裁判所の裁判例が出されています。 「婚姻費用を分担すべき義務者の収入は,現に得ている実収入によるのが原則であるところ,失職した義務者の収入について,潜在的稼働能力に基づき収入の認定をすることが許されるのは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが婚姻費用の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される特段の事情がある場合でなければならないものと解される」(東京高裁令和3年4月21日決定 判例時報2515号9頁,判例タイムズ1496号121頁) 「養育費は,当事者が現に得ている実収入に基づき算定するのが原則であり,義務者が無職であったり,低額の収入しか得ていないときは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合に初めて,義務者が本来の稼働能力(潜在的稼働能力)を発揮したとしたら得られるであろう収入を諸般の事情から推認し,これを養育費算定の基礎とすることが許される」(東京高裁平成28年1月19日決定 判例時報2311号19頁、判例タイムズ1429号129頁) これらの裁判例を踏まえると、婚姻費用•養育費の支払義務者が就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると認めれる場合には、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入認定がなされることになります。 あなたのご事案では、自己都合退職の経緯が現在勤務している会社が破産予定との事ですが、破産予定を裏付ける資料の提出等がないというご事情からすると、就労が制限される客観的,合理的事情を立証できているのか疑義があるところであり、退職前の収入同等程度の潜在的稼働能力が認められる可能性があるように思われます。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容の公正証書は作成できると思われます。 詳しいことはご依頼になる公証人にお問い合わせいただいて、進めていくといいですよ。 ただ、今後の紛争を回避するために、 ・売却するまでの間のご自宅の利用(ご質問者様及びお子様が居住を続けること) ・その間の住宅ローンはどなたが負担するのか ・売却後にお金が残った場合の分け方 ・20年後に売却しようと思った場合に想定外の事情により売却しない場合の処理の仕方(お互いに話し合いをして決めるのか) 等は同時に決めておく必要があると思います。 ご参考にしていただけますと幸いです。
ご質問ありがとうございます。 ご質問様が、息子さんの親権者として一緒に生活していることを前提に回答いたします。 養育費の取り決めがなくても請求することは可能ですが、残念ながら、過去の養育費の支払いを求めるのは困難です。 養育費の請求をする場合は、相手と交渉するか、相手の居住地を管轄する家庭裁判所に調停(裁判所での話し合い)を申立てることになります。 相手が、過去の養育費の支払いに応じれば問題ないのですが、調停で解決する場合は、 通常は、調停を申し立てた月以降の養育費を支払ってもらうことになります。 ただ、今後の養育費を請求した場合は、相手女性の経済状況にもよりますが、 支払が認められる可能性が高いです。 息子さんは成人してはいますが、大学生とのことですので、通常は、卒業までの養育費の支払いが認められるでしょう。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等を求めることをお勧めいたします。 ご参考にしていただければ幸いです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 子供を連れ去った側が親権を取れるというのは誤りです。 何らの合理的理由もなく子供を連れ去り、子供の生活環境を変えてしまうことは、場合によっては親権者として不適格であるとみなされる可能性があります。 なお、万一子供を連れ去られてしまった場合に子供を取り返すためには、早急に子の引渡し及び監護権者指定の審判を申立てる必要があります。 子供を含めた夫婦の生活状況や、夫婦の収入・資産状況により戦略が変わってくるので、離婚を検討しているのであれば、お早めに弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。
詳細不明ではありますが、同居を再開することで不穏な状況に陥るという事実上のデメリットはあるでしょう。 なお、蛇足ながら、別居後の貴方の監護体制等が充分なものであれば、貴方が子を連れて別居を開始して監護を継続していくという方針も考えられます。ただ、その場合、妻側が子の引渡し・監護者指定の手続を取る可能性があり、仮に従前の監護を主に妻が担っていたのであれば、上記手続で貴方が負け、妻が監護者に指定されて子と生活をしていくことになる結果、先々の離婚時に貴方が親権者に指定される可能性がほぼなくなってしまうというリスクがあります。いずれにしても、同居時の監護がどのように行われていたかという点が非常に重要です。 今後の状況に応じて、弁護士に個別に相談した方がよいかもしれません。
別居をするかどうかはあなたの自由です。
「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」(民法819条6項)とされています。 そして、親権者変更の判断基準は、親権者を変更することが子の福祉にかなうか否かとされており、変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境のほか,子の福祉の観点から,子の年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境などの具体的事情を踏まえ判断されています。 一般に父親側が親権を獲得するのは難しい等と言われもしますが、以下の審判例のように、父親側に親権変更が認められているケースもあります(あなたのケースに類似している点もあると思われます)。 【参考】 母を親権者として定めて協議離婚した後、監護状況の変化等から、親権者を父に変更した事例(東京家裁平成26年2月12日審判判時2264号) 「未成年者は、姉Fを中心とする相手方親族による監護のもと、相手方実家で生活しているところ、本件記録に照らしても、未成年者の監護状況に問題点は見当たらない。そして、家庭裁判所調査官による調査報告書(以下「本件報告書」という。)によると、未成年者の実際の監護を担う姉Fを中心とする相手方親族と申立人との関係は良好であるのに対し、相手方親族と相手方との関係は良好でないことが確認できる。 しかも、本件報告書によれば、未成年者の相手方に対する印象・評価も良好でないことは否定し難い上、家庭裁判所調査官が未成年者に今後の生活等についての意向を尋ねたのに対しても、未成年者は、相手方と生活はしたくない旨及び現在の生活を続けたいし、また、将来的には、申立人宅に生活拠点を移転することになるであろうが、その場合にも相手方実家と行き来したい旨を述べている(このような未成年者の意向も、同人の年齢(数か月後には一一歳に達する小学校五年生である。)や本件報告書から確認できる未成年者の応答ぶり等からすると、十分な判断のもとでの意思の表明として尊重するのが相当である。)。 してみると、本件離婚後、相手方の未成年者への関わりが変化し、しかも、相手方と未成年者が生活拠点を異にするなど、未成年者を巡る監護状況に変更が生じているため、その状況に応じて、未成年者の親権者を相手方から申立人へ変更する必要があると認められる。」
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、調停委員や裁判官は、ご質問者様の見解に親和的ではないようですね。 偽造が事実であれば、私文書偽造罪や同行使罪に該当する可能性がありますので、 調停委員が言っているように、警察に相談されてはいかがでしょうか。 また、以前相手と同じ会社に勤めていて、偽造が明らかであると気づかれたとのことですので、 ご自身が勤めていたころの給与明細や源泉徴収票を提出して、 具体的にどの点を見れば偽造であると判断できるかの主張をしてみてはいかがでしょうか。 ご参考にしていただければ幸いです。