弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
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>友人が2年半前にギャンブルで管財人つきで自己破産したのですが、ついこないだ再度破産できたらしいです。 前回の破産が浪費を原因とする管財事件であったとして、直近の破産が疾病等、同情すべき経緯によって負債を有するに至ったような場合は、ご質問のようなケースで免責が認められるということは、現実的に考えられないわけではありません。 相談者の話に戻すと、前回破産が5年前ということは、今回はほぼ確実に管財事件になります。 免責許可決定を得られる見込みについては破産に至った事情の検討が必要なので、具体的な法律相談を受けられることをお勧めします。
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