弁護士法人晴星法律事務所
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契約書の無効は、民法の錯誤に基づくものでないと認められないので、不可能です。 行うとすれば、洗車代・原状回復費用を請求し、結果として先方の債権と相殺処理をすることで、解約違約金の免除や、駐車料金の一定期間の免除という落としどころになることが多いです。 そのためには、先方の過失や工作物責任が認められる事案かどうかを検討する必要があります。 弁護士特約を利用して事故の詳細について弁護士に相談するとよいでしょう。
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