機械式駐車場の設備不良によるトラブル

契約している機械式駐車場で設備の老朽化によって錆び汁が大量に車体に付着しました。
事情を管理会社に説明し、洗車代と契約期間中の解約による解約違約金の免除は可能か聞いたところ、契約書の通りの対応しかしないとのことでした。契約書には設備不良による損害は賠償しない、という免責条項あり。
弁護士特約を使い契約書の無効を主張することは可能でしょうか。

契約書の無効は、民法の錯誤に基づくものでないと認められないので、不可能です。
行うとすれば、洗車代・原状回復費用を請求し、結果として先方の債権と相殺処理をすることで、解約違約金の免除や、駐車料金の一定期間の免除という落としどころになることが多いです。
そのためには、先方の過失や工作物責任が認められる事案かどうかを検討する必要があります。
弁護士特約を利用して事故の詳細について弁護士に相談するとよいでしょう。