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法的な支払義務はありません。代表取締役個人の借入金であり、その連帯債務者になっていないことから、その借金の半分を返済する義務などはありません。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見る警告書の内容にもよるかと思います。相手方が,販売中止のみならず,損害賠償まで求めているのであれば,販売停止だけでは訴訟を起こされる可能性があるかと思います。相手方の要求が,販売停止だけであれば,訴訟を起こされるリスクは高くはないのではないかと思います。 訴訟回避についてですが,販売停止とその連絡以外にはないかと考えます。 本件の損害賠償義務は,3年で時効消滅になりますので,それを待つくらいしかないです。
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