岡山県の岡山市で遺産分割に強い弁護士が49名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する認知症の相続や遺産分割、相続放棄等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に岡山南法律事務所の安井 健二弁護士やすずかけ法律事務所の宮平 靖子弁護士、葵綜合法律事務所の小池 知久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山市で土日や夜間に発生した遺産分割のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割を法律相談できる岡山市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
居住実態から、所有者であった祖父母の意思として、母を無料で住まわせる使用貸借契約が成立していると評価される可能性があります。その後、その契約関係については遺産分割協議により権利関係が明確になったなどの特段の事由がない限り、被相続人の意思が重視されるかと思います。そのため、祖父が亡くなってからの賃料の請求の支払義務は発生しない可能性が高いです。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見るありえるとすれば ①固定資産税評価証明書記載の金額 ②不動産業者による査定 ③裁判所による鑑定 が考えられます。 不動産を高く評価したほうが有利になるのか低く評価したほうが有利になるかは、立場により異なります。 代償金をもらう立場の場合、不動産業者に依頼して査定してもらうことのほうが多いと思います。
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