葵綜合法律事務所
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前科の経歴を詐称したこと自体についてそもそも解雇できるのかという問題もあります。その上、違約金として50万円の請求については、労働基準法16条の趣旨からしても、問題があること、裁判例においては例えば資格がないのにあると経歴詐称をしていることを前提に積極的にその資格に基づいて上乗せ分の給与を要求した等の場合に損害賠償請求が認められていることからしても、単純に採用のやり直し費用というのみでは認められないかと私は考えます。ご参考にしてください。
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