大阪府の四條畷市で返金請求に強い弁護士が1名見つかりました。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に四條畷法律事務所の豊芦 弘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『四條畷市で土日や夜間に発生した返金請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『返金請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で返金請求を法律相談できる四條畷市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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契約書に、効果確証できないと書いている以上、基本的には効果が出ていないことのみを理由とした契約の解消は難しいというのが実情です。 もっとも、契約の経緯に照らして、争う余地がないわけではないかもしれませんので、もし、相談者様が事業者で、何かの商材の詐欺に遭われた可能性があるということなのであれば、一度、弁護士会のひまわりほっとダイヤルに相談を申し込まれることをお勧め致します。 https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html
ほとんどのクレジットカード会社がクレジットカードを他人に貸すことを禁止しており、クレジットカードを他人に貸したことで勝手に利用されたとしても補償を受けることはできないかと思います。そのため、クレジットカード会社への支払いは必要となり、クレジットカードを利用した人物が特定できるのであれば、カードを利用した人物に代金を請求することになるかと思います。 クレジットカードが利用されるのを避けたいのであれば、クレジットカード会社に連絡をしてクレジットカードを停止してもらうなどの対応が必要かと思います。
公開相談の場での回答は難しいかと思われますので、個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
身に覚えがないのなら、無視がおすすめです。 実はその口座を譲渡したのなら10万円の支払い義務はありそうですし、 刑事事件になるおそれもあります。 その封書を見せて弁護士に相談するのがベストです。
契約内容がどのようなものであったのか、法的な解除が認められる要件を満たしているのか等を検討する必要があります。 単に期待した効果が得られなかったから、調べてみたら詐欺のような評判が立っていて信用できなくなった、というような理由のみでの解約は難しいかと思われます。
それだとなおさら難しいですが、相手次第ですので、試みてみるしかないでしょう。
理屈上は請求できると考えられますが、 クレジットカードは他人に貸与するようなものではないので、反論された場合、対応に苦慮する形になります。 使っていない、贈与であるなど
クーリングオフの対象となるものであれば、契約を取り消すこととなり払ったお金自体の返金は可能となるかと思われます。ただ業者側が任意に応じない等の場合、訴訟の提起を含めた法的対応をする必要が出てくる可能性もあります。
契約は契約ですから難しいように思います。 最寄りの消費生活センターには一応ご相談をされてみても良いかもしれません。
購入者がいかなる根拠で契約の取消を求めているのか分からないですが、 契約が取り消された場合、互いに原状に回復すべき義務を負います(民法121条の2第1項)。 こちらは契約が取り消されれば、代金を返す義務がありますが、 相手も、商品を元の状態に戻して返還すべき義務があります。 開封しているのであれば、損害を賠償して元の状態の対価相当額を支払う必要が出てきます。 なお、契約不適合の立証責任は主張する消費者側にあります。 以上より、現状は、①未開封品のみ返金・交換対応をして、②開封済みのものはいずれにしても商品代の弁償が必要となるというような対応が一案として考えられます。 ※なお、消費者側が、消費者契約法上の取消権などを主張する場合は、民法に定められるこの原状回復義務については特則が定められており、 現存利益の返還で足りることになります。 その場合、開封済みのものでもそれの返還を受けることで返金に応じなければならないことになります。 民法 (取消しの効果) 第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 (原状回復の義務) 第百二十一条の二 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。 消費者契約法 (取消権を行使した消費者の返還義務) 第六条の二 民法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、消費者契約に基づく債務の履行として給付を受けた消費者は、第四条第一項から第四項までの規定により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、当該消費者契約によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。