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破産手続きに入った段階で会社の財産をすべて現金化し、手続き費用などを除いた余剰が出れば法律に定められた優先順位に従って各債権者に配当がされます。 破産者が個人の場合は、残った負債を免責する決定が出されるのですが、法人の場合は免責という手続きはありません。 法人の場合は、破産手続き終了とともに法人格が消滅して法人がなくなってしまいますので、債権者は事実上請求することができなくなります。 以上は銀行の借り入れでも、税金や社会保険料などでも同様のことが言えます。 ただし、代表者個人が法人の負債を連帯保証していた場合は、法人が破産しても連帯保証債務自体は残るため、代表者個人に支払い義務に残ることになります。 そのため、連帯保証債務の額によっては代表者個人も破産や債務整理などをしなければならない可能性があります。 以上ご参考にしていただければ幸いです。
この質問の別回答も見る催促しても相手方が無視し、約束どおりの支払いがなされないという状況であれば、相手方に強制的に支払いをさせる手段を検討しなければならない段階だと思います。 示談書が執行認諾文言付公正証書で作成されていれば、ただちに強制執行の手続を行うことができますが、そうでなければ、まずは判決等の債務名義を取得し、その債務名義に基づき強制執行の手続を行うという流れになります。 なお、強制執行の手続を行う場合には、ご自身で対象となる相手方の財産を特定しなければらず、また、相手方の財産にめぼしいものがなければ実際に請求額を回収することが難しい場合もあるので、その点はご留意が必要です。
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