辻村幸宏法律事務所
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トラブルの内容がわかりませんが、何か貸付の動機に関わる部分でご相談者側の虚偽があったなどの事情でもない限り、相手方がそれを見てお金を貸してくれたのであれば、法的にはご相談者さんが書いた借用書の内容どおりに金銭消費貸借契約が成立しているように思います。 したがって分割での返済の約定があるのであれば一括払いする義務はない、というのが基本になります。 相手の行動は強要なり恐喝にあたり得ますし、なかなかご自身で対応するのも危険なように思いますので、現に被害が出る前に早めに弁護士に依頼して交渉を始める方がこれ以上のトラブル回避のためには安全かと思います。
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