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別居の有無や離婚の有無等によっても変わるためケースバイケースです。ただ、不貞行為として認められるのであれば、50〜300万円の幅となることが多いかと思われます。 書面については署名捺印があればご自身が作成したものでも効力はあります。ただ、記載条項の漏れのリスクもあるため、可能であれば弁護士を入れた方が良いでしょう。 財産を隠すことは後から発覚した場合にトラブルとなりますし、相手に嘘をついて財産分与を終えることとなるため違法となり財産分与が無効となるリスクも出てくるためお勧めできません。
約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向もあるということ、かつ約束していたことには間違いないということであれば、支払いをしてすっきりしてしまうのも一つであると思われます。 支払いを拒むことでトラブルが長続きする負担やリスクと早期解決どちらを優先すべきかはご判断次第です。 なお、支払いをして解決する場合には、追加の請求や後のトラブルを防ぐため弁護士にご依頼いただき合意書を作成していただくことをおすすめいたします。
詳細事情をお伺いする必要がありますが、ご記載の事情からすると、婚姻期間も不貞期間も長期と言えるので、通常の相場よりも高額となる可能性もあり、300〜400万円が妥当な事案と言えるかもしれません。
妻から車はリースなのですが、解約金と月々払えと言ってきています。との点ですが、すでに車のリースは解約されて、解約金が発生しておりそれを月々支払うように言われているのでしょうか。仮にそうであれば、必ずしもあなたが支払う必要はないです。また、持ち家(婚姻期間中に購入された共有財産を前提)については、オーバーローンでないのであれば、欲しい方が代償金を支払って取得することが考えられます。また、オーバーローンであれば、ローンの債務者にあなたがなっている場合(連帯保証人や連帯債務者も含む)は、欲しい方がローンの借り換えをして、取得する方法が考えられます。それができない場合は、最終的に判決(離婚等請求事件)ないし審判(離婚後の財産分与調停・審判)で解決することになります。ご参考にしてください。
>1. 財産分与をしてほしい 相手方が任意で財産分与に応じれば可能です。 相手方が任意で財産分与に応じなかった場合は難しいです。 裁判所で手続きをする必要がありますが、裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができるのは、離婚後2年以内だからです。 >2. 養育費を請求できるか できます。 家庭裁判所で調停を申し立てましょう。 >3. 住宅ローン毎月10万支払いが手取り17万である自分には厳しい 今、家にはどなたが住んでいるのでしょうか? ご質問者様が住んでおり、今後も住み続けたいということでしたら、原則としてご自身で住宅ローンを支払うことになります。 > 5. その他、私が法的に主張できることはあるか 具体的な事情をお伺いすれば、あるかもしれません。 弁護士に法律相談をすることをお勧めします。
子どもの有無については,結婚するかどうかを判断するうえで極めて重要な事情の一つと考えられますので,かかる部分に虚偽があり騙された状態で結婚をしたということであれば,詐欺による婚姻の取り消しという可能性も,簡単ではないですがあり得るでしょう。 また,仮にかかる婚姻取り消しが認められずとも,慰謝料請求は可能かと思われます。また,離婚事由ともなり得るでしょう。
>自分の場合に当てはめて、具体的にどのようなアクションをしておけば特有財産であることを主張できるのか、ご教示ください。 結婚前に夫婦財産契約を締結することをお勧めします。
入籍前からの200万円は財産分与の対象には当たらないと考えて問題ないでしょうか? 基本的には条文上は、不明瞭なら共有財産になります。 民法第762条 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 また別口座ならともかく、同一口座だと一回でも入出金がされると全額が夫婦の財産で分与が必要と言うのが一般的です。結局はお金は少しでも混じると、どこからが別のお金とも言えないという理屈らしいです。(それはおかしい、最低限、婚姻前のものを下回っていないなら、特有財産という説も、もちろんあります)
心中お察ししますが、何かしらの法的な措置を執れるかと問われれば、残念ながら難しいと回答することとなります。「価値観の不一致」だけですと法律上の離婚原因にもなりません。
通常は、車は引き揚げられて、その価値の分、借金は減額。 その残った借金の弁済となります。 そして返したお金を裁判所に報告、破産する人の資産に残りがあれば、その割合のお金が一部返ってくるでしょう(無いときもあります)。