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法律的にはいわゆる「消尽」と呼ばれる論点の問題です。 一般向けにかみ砕いて説明すると、加工により元の商品とは別の商品が作り出されてしまう場合には、商標権を侵害します。ハンドバッグをポーチにリメイクするなどの場合です。他方で、単なる性能や品質を維持するための加工(一般にいう修理)は、商標権を侵害しません。 商標権者は、その商品を売ったときに対価を回収しているので、商標権は用い尽くされている(用尽、消尽といいます。)と解釈されます。他方で、商標権者の預かり知らないところで、販売した商品から別の商品(コピー品やリメイク品)が作りだされてしまうと、その商品が仮に酷い品質であれば、商標権者のブランドイメージが傷ついてしまいますし、その証商標権者にクレームが来てしまいますので、商標権を侵害します。その商品が流通すれば商標権(ロゴマーク等)に対する一般消費者の信頼も害することになります。また、本来商標権者に入るべき利益が入らないことになります。 修理だけではそのような問題は生じません。
Webサービスの運営をされるにあたって、当初から利用規約につききちんと検討されていて、素晴らしいですね。 個人事業主の場合であっても、「当社」でも問題はありません。 もっとも、表現に違和感があるというのであれば、屋号を使うとよいでしょう。 例えば、田中一郎さんが「ABCウェブサービス」の屋号で事業を運営する際には、「当社」の代わりに「ABCウェブサービス」とか「ABCWS」を使う等です。
当該部分を自動更新条項と解することはできません。 契約終了後の契約寒けに関しては、 契約書の他の条項や、契約に関する個別のやりとりを確認する必要があります。
商用に用いて、権利者からクライアントに請求がきたのであれば、それは補償せねばならないでしょう。現時点で請求が来ていないのであれば、具体的な損害が発生していないので、現時点で補償の必要はありません。 なお、補償の問題が生じたときは、貴社がクライアントに補償し、その補償分を損害として外注先に賠償請求することになるでしょう。
要点としては、システム開発契約を締結したが、その一部については履行が不可能な開発内容であったところ、当該履行が不可能な開発について履行されていないことを理由として契約解除をされた。そこで、既に開発を完了したものについての請負代金を請求できるか、というご質問であると理解しました。 まず、「物理的にできない開発で一方的に契約不履行のように伝えられ」とのことですが、「物理的にできない」と真に言えるのかどうか、なぜ「物理的にできない開発」を請け負うことになったのかが問題です。 もし、「物理的にできない」という意味が、単に「契約に記載された納期では間に合わない」ということであれば、それは単純に履行遅滞を理由とする債務不履行ですから、契約解除は有効です。 「物理的にできない」が、そもそもそのような開発は理論的に不可能(例えば、タイムマシンを作るという契約等)であれば、契約自体が無効になる可能性があります。 いずれの場合であっても、結局は、上記の「物理的にできない」部分を除いた部分は開発完了しているということですから、その部分に相当する請負代金は請求できる可能性があります。 ただし、当該開発完了部分だけでどれくらいの価値があるのか、が問題になります。 一般論は以上で、より個別的なお話は、詳しい契約内容や開発内容を知る必要がありますので、正式に弁護士に相談することも検討された方がよいと思います。
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終了後は⼀定期間芸能活動を⾏えない旨の義務を課し,⼜は移籍・独⽴した場合には芸能活動を妨害する旨⽰唆して,移籍・独⽴を諦めさせること(優越的地位の濫⽤等)を例示しています。 ライバー事務所にも同様のことが言える可能性があり、あなたのケースでも、独占禁止法上問題となり得ます。 ただし、「※これら⾏為が実際に独占禁⽌法違反となるかどうかは,具体的態様に照らして個別に判断されることとなる。例えば,優越的地位の濫⽤に関して,不当に不利益を与えるか否かは,課される義務等の内容や期間が⽬的に照らして過⼤であるか,与える不利益の程度,代償措置の有無やその⽔準,あらかじめ⼗分な協議が⾏われたか等を考慮の上,個別具体的に判断される」という指摘もなされているので、ご事案に応じ、挙げられている事情を具体的に検討して行く必要があります。 なお、退所等で事務所側と揉めるようであれば、弁護士に直接相談・依頼し、事務所側と交渉にあたってもらう方法もあるかと思います。 (参考)「⼈材分野における公正取引委員会の取組」(令和元年9月25日 公正取引委員会)6頁 https://www.jftc.go.jp/houdou/kouenkai/190925kondan_file/siryou2.pdf
時間がなく大変かもしれませんが、取り調べ前に一度弁護士に相談された方が良いです。
契約書についてサインしていないのであれば、その条件に合意をしていたということにはなりませんので、違約金について支払う必要はないでしょう。 損害賠償請求等についても自身の仕事を全て処理してから辞めるのであれば一般的には負担義務はないかと思われます。
一発目の契約案文としては、企業側は自社にとことん有利な内容を提示してくるのがほとんどなので、交渉の余地はあると思います。著作権譲渡や賠償責任の問題と併せて、たとえば解除の場合のクリエーター側への補償を設けさせるといった修正要望は出してみる価値があります(実際、民法の原則では一方的な委任契約の解除には、必要に応じて損害の補償をしなければならないと定められています。) ただ、そこで「これはうちの定型書式なので変更できない」といった趣旨の回答があれば、今後の信頼関係の構築を考えても、ご縁がなかったとして契約を見送られた方が良いように思います。
契約書自体には更新のことや料金が書かれていることが多く、 完全に嘘をついたケースは少ないですが、無料で勧誘して高額な更新料をとる悪質な手口であることは確かです。 ひとまず支払を拒否してください。 契約の無効を主張する書面を送っておくと無難です。