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老人ホームの料金滞納については、あくまでもお父様と老人ホーム間の契約ですから、連帯保証人などになっていない限り、お子様であるご相談者さまには請求できません。 税金などについても滞納しているのはお父様ですから、お子様に請求が来ることはありません。 生活保護受給の際に扶養できないかという連絡が役所から来ますが、できない旨回答すればそれまでです。 相続が開始した場合については先述の通りです。 民法上の扶養義務はご相談者さまがお考えのほど強いものではありません。 あくまでも、余力の範囲で認められるものです。 親の介護は子供がみるという民法の条文はありません。 また、親に対する扶養義務は配偶者や子に対する扶養義務に比べて弱いものです。 生まれてすぐ両親が離婚し、その後会っていなかったという事情も、扶養義務の順位を下げる一つの理由になります。
祖父の書いたという遺言書についてですが 偽造であることを証明できれば欠格事由に該当するので 叔母さんは相続資格を失います。 ただし、叔母さんに子供がいると子供が代襲相続することとなります。 いずれにせよ、弁護士に面談で相談された方が良いと思います。
まず、連帯保証人の叔母が亡くなったことで、叔母の2人の娘がその連帯保証債務を相続しますが、叔母には他にも相続人はいるのでしょうか? 次に、祖父が亡くなったことで、叔母の2人の娘がそれぞれ4分の1を相続し、あなたの母が2分の1を相続します。
20年以上前に祖母が亡くなり、その後にBが今年亡くなっているので 祖母の相続人は、母とBで、Bがその後に亡くなっているので、Bの相続人であるECDがBが持っている祖母の相続権も相続することとなります。 したがって、遺産分割協議するにも、相続放棄するにもEも行う必要があります。 Bの配偶者であるEは常にBの相続人となります。
近々自己破産の予定であり、すでに法テラスの弁護士に 依頼してると、答弁書に書くといいでしょう。 法テラスの弁護士からも介入通知を出してもらってください。
支払いの費目等については税理士の先生や会計士の先生にご相談された方が良いかと思われます。 顧問税理士の方がいらっしゃれば、まず相談されてみると良いでしょう。
まず、大前提として使途がどうあれ、相談者さん自身が契約したり、 お母様の債務を保証したりしなければ、返済義務はありません。 ですので、お書き頂いた事情を読む限り、相談者さんにお母様の現夫への返済義務はありません。 対応としては、 ・督促状を放っておく(相手も法律相談に行けば同趣旨のことを回答されるので、裁判まではしないと思います) ・借りたのは母なので、私は支払いませんと伝える あたりが良いと思います。
第1順位の4人のうち3人が相続放棄が完了し、その生活保護受給者にマイナスがいった場合、 その生活保護受給者が自己破産なんて自体になったらどうなるのでしょうか? →仮に自己破産したとしてもその他の3人に債務が行くことはないのでご安心ください。
1.死因の告知義務はあるのか? 告知義務はある可能性はありますが 答えなくてもよかったかもしれません。 2.不利益は生じないと言った上での請求はありなのか? 答えてしまったので請求されても仕方がありません。 ただ、不利益は生じないと言ったことが証明できれば 信義則違反という主張をすることができる可能性があります。 3.請求額は妥当なのか? 自殺した場合、約2年分の賃料が損害となるというのが判例です。
あなたのお考えが実現できるかどうかは、民法892条の「廃除」の請求を家庭裁判所で認めてもらえるかどうか、です。「廃除」の理由となる事実関係は、「虐待」をうけたか、「重大な侮辱」を受けたか、推定相続人たる夫に「その他著しい非行」があったか否かです。「廃除」は遺言でも可能です(民法893条)。 弁護士に具体的な事情を話して相談して、「廃除」が可能か、実際に法律相談を受けることをお勧めします。