神奈川県の横浜市で離婚書類作成に強い弁護士が131名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の伊東 香織弁護士や弁護士法人港大さん橋法律事務所の佐藤 美由紀弁護士、弁護士法人エース 横浜事務所の室井 涼弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『横浜市で土日や夜間に発生した離婚書類作成のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚書類作成のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚書類作成を法律相談できる横浜市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
念書•誓約書とは、「その内容を誓約したこと」を証明するために作成されるものです。 そのため、名前が平仮名で記載されているとしても、その名前の人物に関して、念書・誓約書で記載した内容の誓約をしたことを証明する証拠となり得ます。 後に争いになった場合、作成者から、違う人物を想定して作成したとの反論が考えられます。 しかし、その場合には、平仮名で記載した名前と同じ名前の知り合いがいなければ、一体誰を想定して作成したのかということになるでしょう。 平仮名で記載された人物からも、別の人物について記載された念書・誓約書だという反論は考えられます。 そこで、記載した人物についての名前以外の情報(生年月日等)や関係際等について念書・誓約書内に盛り込み、記載した人物の特定性を上げるということも考えられるところです。漢字が分からないため平仮名で記載します、と素直に記載してもらうというのも良いと思います。 名前に限らず、細かい文言の違いでも、法的に意味が変わってしまうということはよくあります。 考えている記載内容で問題ないか、弁護士に直接相談し、アドバイスをもらうことをおすすめいたします。
この質問の詳細を見る1について 離婚は重大な決断であるため,周囲の人や弁護士に相談してから決めることは,一般的にはあり得ることだと思います。 2について これまで主にお子さんを養育してきたのが貴方である場合は,相手方が親権を取ることは難しい可能性が高いです。
この質問の別回答も見る精神的にお辛いとは存じますが,お子様をご出産された場合,慰謝料請求することは難しいでしょう。 しかし,認知さえしてもらえれば,法的に養育費を請求することは可能です。 相手の方が認知を拒否する場合でも,裁判所の手続きで強制的に認知をさせることができます。 なお,胎児認知は任意にしてもらう必要があり,強制認知は出産後に可能となります。
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