東京都の豊島区で親族関係による離婚問題に強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にいわもと法律事務所の岩本 直樹弁護士やエイト総合法律事務所の永山 怜志弁護士、アスカル法律事務所の中西 博亮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊島区で土日や夜間に発生した親族関係による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『親族関係による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で親族関係による離婚問題を法律相談できる豊島区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 弁護士を代理人に立てれば、これ以上直接やり取りをする必要はなくなりますし、新たな要求(金銭請求を含む)があった場合でも法的観点から当方に支払うべき義務があるのかを精査し、回答することができます。 代理人を立てないのであれば、基本的にはご自身で対応していくことになります。 これ以上の要求を回避するためには、合意内容を書面しておくことです。 特に重要な点としては、合意事項以外には貸し借りが無いことを確認する条項(清算条項)をきちんと盛り込んでおくことです。 お金を払うにしても、紛争が蒸し返されないよう、合意書を作成して取り交わすようにしてください。
この質問の別回答も見るご回答いたします。 親権の有無に関わらず、お子様のお母様であること、相続人であることは変わりません。 したがって、法的にお子様が亡くなったことに対する損害賠償請求訴訟を提起できる資格が認められます。
この質問の別回答も見る一般論ではありますが、妻実家(親族)に対し、書面で鍵の返還を請求することは可能と考えます。 具体的な請求方法(受任通知で鍵返却についても言及するのか、別途書面を作るのか等)については、ご依頼予定の弁護士さんと打ち合わせをされるのがよろしいかと存じます。
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