ウルク法律事務所
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その親戚の行った行為は横領罪に該当しますが、その親戚が6親等内の血族、3親等内の姻族である場合には、警察に告訴をしなければ罪に問うことはできません。つまり親告罪となっているわけです。 しかし横領罪として刑事告訴をしたからといって、それでお金が戻ってくるということではありません。 合計75万円については、別途、簡易裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。 刑事と民事は別だからです。
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