東京都の渋谷区で業務上過失に強い弁護士が41名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあゆみ法律事務所の靱 純也弁護士や船井法律事務所の船井 克矢弁護士、二ツ橋平和法律事務所の加藤 聡弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した業務上過失のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『業務上過失のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で業務上過失を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手が違反を認めていて弁護士経由であれば開示すると言っているとのことですが、そのような状況であれば任意の交渉での解決の余地はあるかと思われます。
この質問の詳細を見る①について。 ご質問者様の引き抜き行為により、退職した従業員がいるならば、その従業員が在籍していたら、退職先が得られたであろう利益が損害となります。 実際に退職した人はいないようですが、いかがでしょうか? 不正競争防止法違反に該当して、損害賠償請求が認められる可能性はあります。 例えば、退職先会社の取引先にご質問者様が提出された企画書に関して、転職先の会社で取引が成立した場合には、退職先会社がその取引先と取引を成立することができたとして、その取引によって退職先が得られたであろう利益が損害となります。 ②について。 会計書類や退職先の事業内容等の情報がないと、株式買い取り価格の算定はできません。 ご質問者様が退職先の他に株式の買い取り先を見つけることができたら、その方に株式を買い取っていただく方が高額での買い取りになるかもしれません。
この質問の詳細を見る回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 お辛い気持であることはお察しいたしますが、①店長の異動については元勤務先の判断ですので、相談者様のアクションで動かすことは難しいです。また、②損害賠償請求訴訟するとしても、そもそも損害の評価が認められにくく、コストも考えますとメリットはないため、おすすめはできません。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事前に通告をしたとしても、他人の所有物を許可なく廃棄することは、不法行為として損害賠償義務を負う行為であるとともに、器物損壊罪として犯罪に該当し得る行為です。 したがって、そのようなリスクのある行為であることを会社に伝えて、私物を回収する日程の調整を図るのが良いでしょう。 もし会社側が強固な姿勢を変えないなら、弁護士等に依頼をして荷物の引き取りの交渉をしてもらうといった道もあるでしょう。
この質問の別回答も見る過去の婚姻費用の取戻し自体は難しいですが、預金について妻がコントロールしている状況をやめさせ(息子の給料の支払先変更などで可能なはずです)、家庭裁判所で婚姻費用分担の調停も起こし適切な金額を定めた方がよいでしょう。
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