東京都の渋谷区で慰謝料請求したい側に強い弁護士が50名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人鈴木総合法律事務所の鈴木 翔太弁護士や清風法律事務所の神村 大輔弁護士、船井法律事務所の船井 克矢弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した慰謝料請求したい側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求したい側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求したい側を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 認知されているということですので、面会交流する権利はあります。これを不当に拒否、妨害する場合に、慰謝料請求を肯定する裁判例もあります。 ただし、調停により面会交流が認められたことを前提にすることが多く、今回は調停されていないということでしたら、認められない可能性もあります。 内縁解消やお子様との面会交流の約束のやりとりなどを吟味する必要がありますので、一度弁護士に相談なさってください。 まずは面会交流調停を申し立てするという手段もあるかと思います。
この質問の別回答も見る受けていただけるかどうか(というよりも弁護士に依頼して費用をかけるとご相談者様が経済的に損をする可能性を考慮して)は、弁護士によって異なるかと思いますので、まずは直接ご相談するのがいいと思います。 また、直接ご相談する際、お持ちの証拠がどの程度有力かを判断する必要もあるので、必ず持参して相談に臨むようにしてください。
この質問の別回答も見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ご事情を拝見する限り、相手方男性から金銭の交付を受けたことは法律上、「贈与」に該当するでしょうから、返還義務を負うことはないでしょう。 相手方男性や相手方女性に対しては、返還義務がないので連絡をしないでほしい旨を告げるか、あるいは連絡を全て無視してシャットアウトしてしまうということでも良いかと思います。
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