尾田・星野法律事務所
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Aさんに対し、建物明渡を求めて訴訟提起するのが最適な解決方法だと思います。 時間が経つほど賃料収入を得られないという損害が増えますし、このまま何もしないと、無償使用を認めたと思われかねないからです。 なお、ご記載の事実経過を拝見した限りでは、そもそも使用貸借契約は成立しておらず、Aさんが建物を占有する法律上の理由が無いように感じます。
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