千葉県の千葉市で個人利用のネットトラブルに強い弁護士が34名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に千葉中央法律事務所の小澤 友美弁護士やSfil法律事務所の石田 珠美弁護士、Sfil法律事務所の坪内 清久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市で土日や夜間に発生した個人利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人利用のネットトラブルを法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相談1 法律違反にはならないと思われます。 相談2 それ自体が法律違反にはならないと思われますが、内容指導等を行う場合には景品表示法違反(優良誤認表示)とならないようご配慮ください。 相談3 それ自体が法律違反にはならないと思われますが、評価条件等を設ける場合には、景品表示法違反(優良誤認表示)とならないよう配慮を要すると思われます。 また、今後ステルスマーケティング的手法は厳しくなることが予想されており、その点もご注意ください。 あくまで一般論ですので、詳しいスキーム等をご相談の場合は、弁護士にご相談ください。
この質問の詳細を見る会話の流れなど不明なので、一般論で恐縮ですが、転売について「一般的な議論をする。」範囲であれば削除はする必要はないかもしれません。 ただ、詐欺師、悪徳転売ヤーなど、個人の社会的評価を下げる内容の投稿、書き込みは違法になります。 必要であれば、投稿者、書き込み者の発信者情報を開示することも視野に入れてもいいかもしれません。 その際には、お近くの弁護士にご相談することをおすすめします。
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