東銀座駅(東京都)周辺で債権回収に強い弁護士が29名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士やしみず法律事務所の清水 卓弁護士、銀座暁法律事務所の石河 広輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『債権回収のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で債権回収を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、店内の転倒事故だから店側に必ず責任を認めるというわけではなく、店側に安全配慮義務違反や過失があると言える必要があります。 ご投稿者さんのご事案でも、店側が安全配慮義務違反や過失を認めているのかが要検討点となります。 店側が一定の責任を認めているのであれば、診断書•診療報酬明細書等の医証に基づき、治療費等の損害を算定し、店側に請求して行くことになろうかと思います。 店側が責任を争う姿勢ならば、ご投稿者さん側で、店側の安全配慮義務違反や過失を証拠に基づき立証できるかを検討することとなります(この立証にあたり、転倒事故が起きた際、警察に被害届を提出して警察の捜査がなされる等して転倒事故時の証拠が確保されているか、転倒時の防犯カメラ映像が消去等されないよう店側に証拠を残させているか等が重要になってくるでしょう)。 なお、類似の質問に対する回答をしたことがありますので、参考になさってください(参考になる裁判例を紹介しています)。 https://legal.coconala.com/bbses/59388
この質問の詳細を見る一部返済していたとしても、虚偽の情報を与えて400万円を交付させたことには変わりございませんので、詐欺罪が成立する可能性はあると考えます。
この質問の別回答も見る診断書がなかったとしても、婚約破棄の慰謝料請求は可能であると思います。 それよりも、 ・婚約が成立していたこと ・相手が婚約を破棄した理由が身勝手なもの である証拠の方が大切です。 プロポーズを受けていたことや、指輪を買っていたこと、両親への挨拶を済ませていたことなど・・・
この質問の別回答も見る大変お辛い状況だと思います。 このような場合,貸主(仲介業者)は,事件・事故のあった物件について, (1)通常よりも費用を掛けてハウスクリーニングなどの対応をする (2)次の入居者に対して事件・事故の内容を告知する (3)(2)の結果,入居者が決まらないとか,家賃が安くなってしまう ということになります。 貸主側に経済的な損失が生じることは否定できません。 気の毒なこととはいえ,貸主側に責任はありませんので,賃借人やその相続人が費用を負担せざるを得ないことになります。 請求された費用が大きくて,亡くなられた方の財産だけではとても支払えないような場合には,プラスの財産もマイナスも財産も相続しない「相続放棄」という手続も考えられます。 もっとも,この場合であっても,連帯保証人になっている人はその人自身の義務として,費用を負担しなければなりません(相続放棄では債務は免れません。)。
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