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ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、判断いたしかねますが、 確かに、協力した元婚約者の友人のしたことが詐欺罪等に当たるのであれば(口座が凍結されたのであれば犯罪収益移転防止法に基づき凍結されたと考えられますし。)、客観的には、詐欺罪の共犯と捉えられる可能性はありそうです。 ただ、あくまでも可能性ですし、ご質問者様には悪いことをしている認識がなかったのですから、即断はできません。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
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