中央区の詐欺・消費者問題に強い弁護士

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中央区の表示中の弁護士が回答した詐欺・消費者問題に関する法律Q&A

  • 結婚式キャンセル料の妥当性と返金の可能性について弁護士に相談
    • #契約解除・契約取消
    • #返金請求
    • #高額請求への対応
    • #10万円未満
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    【参考】東京地裁平成17年9月9日判決 ※以下の裁判所サイトより一部抜粋 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-5476.pdf   (事案の概要) •挙式予定日の約1年前に結婚式及び結婚披露宴の開催•運営の申込み、申込金として金10万円の支払、その6日後に申込みを撤回、予約金の返還を求める •契約中の取消料条項(申込日から結婚式及び結婚披露宴の90日前までに申込みを取り消した場合には、会社に対し、会社側が負担した実費総額に加え、取消料として申込金10万円を支払う旨の条項)に基づき、会社側が返金拒否   (争点に対する裁判所の判断) 「 そこで、上記(1)の事実を前提に、被控訴人に生じ得る平均的な損害について検討するのに、被控訴人は、予約の解除により、予約どおりに挙式等が行われた場合に得べかりし利益を喪失した旨主張する。 しかし、上記(1)に認定した事実によると、挙式予定日の1年以上前から被控訴人 店舗での挙式等を予定する者は予約全体の2割にも満たないのであるから、被控訴人 においても、予約日から1年以上先の日に挙式等が行われることによって利益が見込まれることは、確率としては相当少ないのであって、その意味で通常は予定し難いことといわざるを得ないし、仮にこの時点で予約が解除されたとしても、その後1年以上の間に新たな予約が入ることも十分期待し得る時期にあることも考え合わせると、その後新たな予約が入らないことにより、被控訴人が結果的に当初の予定どおりに挙式等が行われたならば得られたであろう利益を喪失する可能性が絶無ではないとしても、そのような事態はこの時期に平均的なものとして想定し得るものとは認め難いから、当該利益の喪失は法9条1号にいう平均的な損害に当たるとは認められない。  また、本件全証拠によっても、被控訴人が、本件予約の後に、その履行に備えて何らかの出捐をしたり、本件予約が存在するために他からの予約を受け付けなかったな どの事情は見当たらず、他に本件予約の解除によって被控訴人に何らかの損害が生じ たと認めることはできない。 (3) したがって、本件においては平均的な損害として具体的な金額を見積もることはできず、本件取消料条項は、本件予約の解除に対する関係において、法9条1号により無効である。」

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  • 業務委託契約の解除について
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    • #契約解除・契約取消
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    齋藤 健博
    齋藤 健博 弁護士

    債務不履行解除のうちでも、履行遅滞解除の意思表示を到達させることで、原状回復義務を発生させることができます。これは、払ったお金を利息を乗せて返還しなさいとするルールです。ですから、帰ってくると思われます。 任意の返還がないのであれば、裁判を起こすことが寛容でしょう。

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