結婚式キャンセル料の妥当性と返金の可能性について弁護士に相談
結婚式の契約を解約しました。それに伴うキャンセル料についてご相談させてください。
某結婚式場のフェアに参加し挙式日を決め契約をしました。
契約時にクレジットカード一括で申込金20万円をお支払いしました。キャンセルしたので10万円返金を受けました。
契約書の約款には180日前までのキャンセルは申込金の50%がかかると記載あり、確認した上で契約しました。
私たちの挙式日は契約日より約1年5カ月先の日取りです。
結婚式場の契約書通りで行くと10万円のみの返金なのは理解しております。
ただ消費者契約法第9条に基づき、平均的な損害額を超える違約金については無効となる可能性があるとり
10万円のみの返金に納得いっておりませんのでご相談させていただいました。
式場は「消費者契約法に則り、当館が規定するキャンセル料は
機会損失や事務手数料、顧客管理費用等を含む平均的な損害の範囲内であると判断しております。」
といただいておりますが、約1年5カ月先の挙式のキャンセルにていしての損害額が10万円になるのでしょうか。
消費者センターへも相談させていただきましたが
約1年5カ月前のキャンセルで、10万円のキャンセル料は高いと回答いただきました。
式場へは何度も相談連絡しておりますが
一貫して10万円以上の返金は出来かねる。のみです。
全額返金を望んでいる訳ではございません。妥当な金額の返金を受けたいです。
時系列を記載させていただきます。
・2026/3/14契約、申込金20万支払、挙式日2027/9/25
・2026/3/31キャンセル
・2026/4/31 10万円返金
希望は、BIAモデル約款における解約期日別解約料をソースに
3万円もしくは申込金の25%どちらか低い方をキャンセル料とし
残りを返金希望です。
返金をしていただける可能性はあるのでしょうか。
ご教示ください。よろしくお願いいたします。
返金していただける可能性がある場合、式場へはどのような声掛けをすればよろしいでしょうか。
【参考】東京地裁平成17年9月9日判決
※以下の裁判所サイトより一部抜粋
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-5476.pdf
(事案の概要)
•挙式予定日の約1年前に結婚式及び結婚披露宴の開催•運営の申込み、申込金として金10万円の支払、その6日後に申込みを撤回、予約金の返還を求める
•契約中の取消料条項(申込日から結婚式及び結婚披露宴の90日前までに申込みを取り消した場合には、会社に対し、会社側が負担した実費総額に加え、取消料として申込金10万円を支払う旨の条項)に基づき、会社側が返金拒否
(争点に対する裁判所の判断)
「 そこで、上記(1)の事実を前提に、被控訴人に生じ得る平均的な損害について検討するのに、被控訴人は、予約の解除により、予約どおりに挙式等が行われた場合に得べかりし利益を喪失した旨主張する。
しかし、上記(1)に認定した事実によると、挙式予定日の1年以上前から被控訴人
店舗での挙式等を予定する者は予約全体の2割にも満たないのであるから、被控訴人
においても、予約日から1年以上先の日に挙式等が行われることによって利益が見込まれることは、確率としては相当少ないのであって、その意味で通常は予定し難いことといわざるを得ないし、仮にこの時点で予約が解除されたとしても、その後1年以上の間に新たな予約が入ることも十分期待し得る時期にあることも考え合わせると、その後新たな予約が入らないことにより、被控訴人が結果的に当初の予定どおりに挙式等が行われたならば得られたであろう利益を喪失する可能性が絶無ではないとしても、そのような事態はこの時期に平均的なものとして想定し得るものとは認め難いから、当該利益の喪失は法9条1号にいう平均的な損害に当たるとは認められない。
また、本件全証拠によっても、被控訴人が、本件予約の後に、その履行に備えて何らかの出捐をしたり、本件予約が存在するために他からの予約を受け付けなかったな
どの事情は見当たらず、他に本件予約の解除によって被控訴人に何らかの損害が生じ
たと認めることはできない。
(3) したがって、本件においては平均的な損害として具体的な金額を見積もることはできず、本件取消料条項は、本件予約の解除に対する関係において、法9条1号により無効である。」