大阪府の逮捕・勾留の準抗告に強い弁護士

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大阪府の表示中の弁護士が回答した逮捕・勾留の準抗告に関する法律Q&A

  • 医師国家試験後の医籍登録に前科が影響するか
    • #加害者
    • #刑事裁判
    • #不起訴
    • #逮捕による解雇・退学回避
    • #逮捕や勾留の阻止・準抗告
    • #前科・前歴をつけたくない
    役にたった 2
    奥村 徹
    奥村 徹 弁護士

    刑法34条の2第1項後段で「罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。(=刑の言渡しは、効力を失う。)」とされているので、執行終了=罰金納付から5年経過すると、罰金前科がなくなります。医籍登録の障害にはなりません。執行終了日を確認して下さい。  医学生が逮捕されると、大学の規定により停学とか退学になって、医学部の卒業が遅れることがあるので注意して下さい。 刑法第三四条の二(刑の消滅) 1 拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 2刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

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