丸太町駅(京都府)周辺で労働・雇用に強い弁護士が19名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアクシス法律事務所の大澤 祐紀弁護士や西谷・三田村法律事務所の西谷 拓哉弁護士、紳法律事務所の丸山 紳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい丸太町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な丸太町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる丸太町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
解雇予告手当を請求するということは、=解雇に同意しているとみなされる可能性があります。 解雇の有効性を争うのであれな、相手に求めるのは解雇の確認ではなく、労働者の地位の確認です。 くわえて、解雇を予告(もう来るな)以降の就労拒絶期間の未払賃金全額の支払いを求めて行くことになります。 どのような請求を立てるのかが、今後の争い方に大きな影響を与えるため、弁護士にご依頼の予定があれば十分に協議して進めることをお勧め致します。
この質問の別回答も見る派遣先と派遣元で休日が異なったということですね。 休日について、契約書や労働条件通知書等で確認してください。 もし、派遣先の規程によると定めているなら、休日(就業日でない)なので、有給休暇はおかしいです。 反対に、派遣元の規程でと定めているなら、派遣先は休日でもご自身にとっては就業日なので、派遣元の指示でお仕事なさる(か、ご希望なら有給取得)となります。
この質問の詳細を見る押印の代行について、あなたの承諾がないのであれば、たしかに厳密には違法です。 ただ、一応は代行することの断りを入れていることや、文書偽造と行使による損害が特に発生しているとはいえないこと等から、違法の程度は軽微です。
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