新日本橋駅(東京都)周辺で労働・雇用に強い弁護士が14名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に日本橋法律特許事務所の中山 泰章弁護士や法律事務所wayの宗像 玲樹弁護士、法律事務所wayの関根 亮人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい新日本橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な新日本橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる新日本橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問にお答えします。 芸能事務所との間の契約が,(期間の定めのある)雇用契約であれば,原則として途中解除はできませんが,「やむを得ない事由」があれば解除が認められます(民法628条)。委任契約であれば,いつでも解除はできて,ただし「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」には,「やむを得ない事由があったとき」を除き,損害賠償する義務を負います(民法651条1項・2項1号)。 このように法的性質が何であるかによっても,解除に対する考え方は変わってきます。 契約書の全体を見ないと,確実なことは言えませんので,早めに弁護士にご相談いただけるとありがたいです。 なお,今の時点でメールを送ることは,あまりおすすめできません。契約上は一方的な解除が認められない場合であっても,弁護士が間に入って交渉することで合意解除に持っていける可能性はあると思うのですが,上記の問題点はその交渉のときのカードになり得るからです。 以上ご参考になれば幸いです。
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