名古屋第一法律事務所
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「Xにて開示請求をする旨をことをはっきりと書いたポスト」を根拠としての開示請求は認められないでしょう。開示請求のためには名誉毀損等の権利侵害があることが必要ですが、このようなポストだけでは名誉毀損等の権利侵害があったとは言えないからです。 このようなポストに関連して、その人が開示請求対象者の名誉を毀損するようなポストといったようなものをしていれば、それを根拠に開示請求が認められる可能性はあります。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る法テラスを使ってしっかりとした相談をされることをお薦めします。 少し横着なやり方をされているような気がしますので。
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